青山学院校友 湘南支部会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は青山学院校友会湘南支部と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の交流による親睦を深め、併せて母校青山学院の発展に寄与することを目的とするため、次の活動を行う。
1.会報及び会員名簿等の発行
2.親睦会等の開催
3.その他本会の目的を達成するために必要な活動並びに1号及び2号に掲げるものに関連する諸活動。
(事務所の所在地)
第3条 本会は事務所を細則に定める住所に置く。
第2章 会員
(会員の資格)
第4条 本会は原則として湘南地区に在住又は在勤の青山学院校友会会員で、会の趣旨に賛同し、会費を納入した者を会員とする。
(資格の喪失)
第5条 1.会費が2年以上未納となった会員は退会と見做し会員の資格を喪失する。
2.社会通念上、会員として不適格な人は役員会の議を経て会員の資格を喪失する。
(会員の氏名・住所)
第6条 会員は氏名、住所を別に作成する会員名簿に記載する。
(会費)
第7条 本会の年会費は第17条に規定する役員会の議を経て定める。
(運営)
第8条 本会の運営は第7条で規定された年会費及び寄付金その他をもってこれに充てる。
第3章 総会
(総会の開催)
第9条 1.本会は年1回定時総会を開催する。
2.定時総会において支部長は前年度の決算及び新年度の予算について承認を得るものとする。
(招集)
第10条 総会は支部長が招集するものとする。
(議長)
第11条 総会の議長は支部長がこれにあたる。
2.支部長は事故のあるときは、予め役員会において定めた他の役員がこれにあたる。
(決議の方法)
第12条 総会の決議は、出席会員の過半数をもってこれを決する。
但し、本会則の改正は出席会員の2/3以上の承認を必要とする。
〈議事録)
第13条 総会の議事については、議事録を作成する。
第4章 役員
(員数)
第14条 本会に次の役員を置く。但し、役員は役員会においてこれを選出する。
支部長 1名 会計 2名
副支部長 4名 会計監査 2名
書記 2名 幹事 20名以内
顧問 若干名 名誉会長 1名
(選出の方法)
第15条 本会の役員は本会会員の中から役員会において選出し総会の承認を得る。
〈任期)
第16条 1.役員の任期は2年とし留任を妨げない。
2.任期満了前に退任した役員の補欠として選出された役員の任期
は前任者の残存期間と同一とする。
(役員会)
第17条 役員会は役員によって組織され、総会で定めた基本方針に基ずき本会の運営に関する諸事項を審議し、決定する。
第5章 その他
(事業年度)
第18条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年一期とする。
(細則)
第19条 本会の運営上必要とみられる細則は役員会においてこれを決めるものとする。
附則:会則の作成:平成08年6月23日
会則の改定:平成12年6月25日
会則の改定:平成13年6月5日