日刊井手たく・バックナンバー:2005年1月



1月30日
今の判断U

現状、又はこれからおきることに対し、反対する方々も「市民」、 同時に現状の定めに沿って生きてきている方々、 生きてきた方々も「市民」。 私たちは「自由主義経済」のなかで 恩恵も受けました。 同時に、傷ついた部分もあります。 一方、「計画経済」つまり自由度を抑制した経済には 統制が取れるなどのメリットもあります。 しかし、そのことで、様々な可能性を狭める デメリットもあるでしょう。 どのように自由を確保し 且つ、一定の統制を保っていくか・・ このあたりの「さじかげん」をどうとるかは、 「時代」が決めていきます。 パチンコ出店に関する、今の私の考えは、先日述べたとおり変わりません。 尚、地区計画に視線が集まり、 多くの方が、関心を持ち、あるべき藤沢を話し合う流れは、大切だと考えます。 PS パソコンの容量の関係で、更新が一次途絶えるかもしれません。


1月27日
今の判断

湘南台駅の東口にパチンコ店を出店することについて大変大きな議論になっています。 昨日、湘南台駅東口にパチンコ店を出店することについての 市民集会へよばれました。 以下、私が昨日、集会に来られた市民の皆様に申し上げた言葉の概要です。 尚、録音したわけではないので、正確さは100%ではありません。 「私は、パチンコ店が出店することに反対する陳情がでても否決します。 昭和38年に湘南台に、駅を設置する前段の計画をつくった。 いすゞの誘致に伴う都市基盤整備をすすめ、多くの人が住めるための 基盤整備がその計画の中で練られた。 昭和44年に湘南台駅が設置され、 その後、藤沢市が湘南台駅周辺は「商業地域」にするという 考え方を地主に投げ、地主はそれに同意し、 都市計画決定が昭和48年に行なわれた。 そのことで、我々藤沢市民も多くの恩恵を受けているのも事実だ。 (利便性、住みよさ、その他、活性化、税収という点などで) その後、社会の変動の中で、問題の土地に、パチンコ店が出店する流れになったことは 決して私自身歓迎するものでもない。 しかし商業地域にパチンコであっても 商業施設が来ることに対し、1議員としてNOとは言えない。 パチンコという風営法に係わる業態を否定したとき その後、他の風営法にかかわる業態に対してどのように整合性を取っていくかとなると 私の頭では整理ができない。 地下鉄が湘南台へ設置される前にS63年に湘南台のまちづくりについて 話し合う湘南台まちづくり推進会議(地権者などで構成される) なるものが設置された。 建築の用途、壁面後退、を含め 風営法にかかわるものなどを地区計画などで除外する検討も行われたが 合意に至らず、平成6年には休止状態となった。 このことから、話し合うことによるまちづくりの難しさも感じる。 皆様の思いも分かるが、私自身、現段階では、法に身をゆだねざるをえない。」 以上のようなことを大体、言ったように記憶しております。 多少、違っていたらごめんなさい。 現段階では風営法にかかわる施設をエリアから除外するには 地区計画を地権者の間で設定するしかない状況です。 このような手法があるということは 市民が広く知る必要はあるでしょう。 ただその思いを成就するには大変なエネルギーが必要です。 このテーマも2月議会の大きなテーマとなりそうです。


1月25日
貫いて

月日のたつのは早いですね。 あれよあれよという間に、2月議会が目前です。 国では消費税を上げるという方向で動いているようです。 三位一体だとか、なんだとか・・ とどのつまりは、「増税」という一言に集約される気がします。 さて使い方を間違えると更に増税ということになりかねない PFI法について本日もお話します。
         第10条 @(選定事業の実施) 選定事業は、基本方針及び実施方針に基づき          公共施設等の管理者等及び選定事業者が策定した事業計画若しくは          協定または選定事業者(当該施設の管理者である場合を含む。)が          策定した事業計画に従って実施されるものとする。          A 選定事業者が国または地方公共団体の出資または拠出に係わる法人          (当該法人の出資または拠出に係わる法人を含む。)である場合には          当該選定事業者の責任が不明確とならないよう特に留意して、前項の          事業計画又は協定において公共施設等の管理者等との責任分担が明記          されなければならない。
赤字で書いてある「事業計画」を市がどのように受け止めるかは重要です。 又、気になるのは「協定」という言葉です。 どの程度のものを事業計画といい、 どの程度のものを協定というのか? 少なくとも藤沢市の堆肥化センターにおいて説明されたものは 収支計画、堆肥販売手法、堆肥販売先なども明確に示されない ある意味、協定にも満たないものでした。 市のやり方にも問題を感じますが この法律自体、条文の順番として 9条(議決)の後の条文に「事業計画に従って」という言葉が出てくるあたり 民へ移譲するということありきで 事業計画の事前周知という意識がないように感じられます。 一般競争入札では、その良し悪しは置いておいて、 入札金額のもっとも低いところが落札をし、 その状況が示され、議決されるという、わかりやすい流れです。   Aでは、選定事業者が国または地方公共団体の出資または拠出に係わる法人
         (当該法人の出資または拠出に係わる法人を含む。)でなければ
事業計画、協定における責任分担を明記しなくても良いのか? と私は疑問を持ってしまいます。 ひねくれすぎですか?私。 今後の行革の主流になる可能性のあるPFI法には適切に機能して欲しく かなり神経質になっています。 事前に詳細の事業計画を示して、議決をするという基本路線を 藤沢市には貫いて欲しいです。


1月24日
否決?

おかげさまで、生まれた娘は順調です。 夜と昼が逆転しているので妻への負担は相当なもののようです。 2月のあたまからは、仕事が本格的に忙しくなります。 家のこと、息子のことへ時間がなかなか取れなくなります。 今だからできること、やっておかなければならないこと、 整理してやっておきます。 例のごとく、今日もPFI法の続きです。
        第9条(地方公共団体の議会の議決)「地方公共団体は、特定事業に係わる契約で
           その種類及び金額について政令で定める基準に該当するものを            締結する場合には、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。」
さて、藤沢市の堆肥化センターの場合ですが、 議会の手続き上、この条文にある「議決」の行なわれる前の議会において 堆肥化センター事業を行なう為の建設総事業費を 平成16年度、17年度、18年度の3ヵ年で13億円藤沢市が負担をするという 補正予算を議案として出し、議決されました。 私どもの会派は、この補正予算に対して、13億円の債務負担行為を除いた 補正予算修正案を提出した経緯があります。 債務負担行為の提案は、聞くところによると、 PFI事業に参画しようとする民間事業者と、本格的に市が交渉に入るため 踏まなければならない段階だということです。 事業に対する国、県からの補助金は 各年度、(平成16,17,18年)3ヵ年に分けて市が申請をし、 認められれば、成立するものであくまでも不確定要素が残ります。 そこで、最悪市が全額負担しますよという約束のために 債務負担行為の13億円補正予算が提案されたわけです。 事業費支出(13億円)が大枠、議会に認められ その後の議会で、具体的な民間事業者名と金額が議案として出されたわけです。 それまでの経緯としては、 PFI法にも書いていますが、この事業に対する 基本方針、実施方針が公表されました。 その後、優先交渉権者が公表され、 非公式的に仮契約書が市と優先交渉権者との間で交わされました。 その後、本契約議案がPFI法9条に基づき提出されたわけです。 改めて思うのは、もし、本契約議案が本会議で否決された場合、どうなるかです。 前段で債務負担行為が認められていること 少なくとも堆肥センターに関わる予算は 16年度予算で認められていることなどから、 一定の処理をされて、市により直営事業が行なわれるのか? 再度、別の議会で契約案として提出されるのか? 事業そのものがストップされるのか? この法律、未だ明確に整理できない部分があります。


1月23日
公開と公表

昨日は茅ケ崎市の里山公園へ息子と行きました。 他の子どもと遊ぶ息子を見ながら、 子どもの心をしっかり把握しておきたい、そういう思いにかられます。 「子どもの心が手にとるようにわかる」と言った方がいました。 どうすればそうなれるのだろう。 自分の体験、感じ方に敏感でないと、 子どもの心に鈍感になってしまう気もします。 日々、私自身が真剣に生きていくことが先ずは大事かな? さて、条文ごとに読んでいるPFI法について今日もお話します。
        第8条 (客観的な評価) 公共施設等の管理者等は、             第6条の特定事業の選定及び前条第1項の民間事業者の             選定を行なうに当たっては、客観的な評価(当該特定事業の効果             及び効率性に関する評価を含む)を行い、その結果を             公表しなければならない。
  以上の条文です。 藤沢市の行なう堆肥化センター事業において客観的評価を「公表」したという 文書、情報を私自身把握しておりません。 私の場合は、「情報公開請求」という手続きを行い、 この事業に参加をしたいという民間事業者それぞれを テーマごとに点数をつけて評価をしている文書を手に入れることができました。 収支報告など重要な部分は一切載っていない 価値の低い情報ではありましたが・・ どちらにしても、自発的な藤沢市からの情報提供となる「公表」なるものは 私の記憶にはありません。 私が知らないだけであれば後日訂正します。 藤沢市内で行なわれている各種団体の新年会、集会 ことごとく欠席をさせていただいております。 第2子の誕生ということで、家のことに 時間を取らせて頂いております。 真に申しわけございません。


1月22日
必要最小限

息子との時間を取っています。 幼稚園へ迎えに行ったとき、園庭で他の園児と遊ぶ姿を見ることができます。 最近始めた空手道場での息子の様子も短時間ですが見ることができます。 色々な場面を見て、心配もするし、楽しくもなるし・・ でも、子どもは子どもなりに苦労しています。 私もシャキッとしなければなりませんね。 引き続き、PFI法についてです。
第3条(基本理念)A「特定事業は、国及び地方公共団体と民間事業者との            責任分担の明確化を図りつつ、収益性を確保するとともに、            国などの民間事業者に対する関与を必要最小限のものとすることにより            民間事業者の有する技術及び経営資源、その創意工夫等が十分に発揮され            低廉かつ良好なサービスが国民に対して提供されることを旨として            行なわれなければならない。」
本日は、以上の条文で考えてみます。 赤で書いたところが大変なポイントになってきます。 どのように捉えるか?この部分を。 藤沢市では幸か不幸か、すでに堆肥化センター事業でPFI事業を 手続き上、本契約締結まで進めている事例があります。 それによれば、企業のノウハウを公表すると 企業プライバシーの侵害になるという理由で事業計画の詳細を公表しなかった。 公表することで、条文の後段に書かれている、 「・・民間事業者の有する技術及び経営資源、その創意工夫等が十分に発揮され・・」 が実現できないと判断したのでしょうか? 例えば、堆肥化センターの場合は、建設事業については 国は10分の5以下、県は10分の1以下、市は10分の1、民間は10分の3 という負担割合(建設総事業費は約10億円)になっています。 そして運営費については全て民間負担という契約です。 もし、民も負担することにより、肝心な部分が明かされないで 事業が進められるのであれば、PFIはやるべきでない。 公共事業の本筋をはき違えていることを 先ず藤沢市は知るべきです。 そして今後はこの法律を使う際、本筋を踏まえて 毅然とした態度でのぞむべきです。 担当部局はいろいろご苦労はされたのでしょうが、 理事者レベルでそのことをふまえておいてやらないと 担当に多大なしわ寄せがきます。 民間に対する関与は必要最小限にして良いでしょう。 しかし、責任分担、事業計画の公表は絶対に欠かせないところです。


1月21日
収益と支弁

引き続き、PFI法についてです。 第3条(基本理念)「・・・・当該事業により生ずる収益などをもってこれに要する費用を 支弁することが可能であるなどの理由により民間事業者に 行なわせることが適切なものについては、できる限りその実施を 民間事業者にゆだねるものとする。」 以上の条文があります。 赤で書いた部分は、我々市民としても気になるところです。 収益による支弁が可能であるということであれば、 民に移譲することは行なうべきでしょう。 堆肥センター事業は、そのことが提示されないまま 業者と事業費が議決されました。


1月20日
カード

「行革」という視点を持てば、避けられないのが PFI法と地方自治法における指定管理者制度です。 指定管理者制度については、平成18年度中に条例で定められる公の施設は 民間などから選定される指定管理者にその管理・運営を移行されます。 双方の法律を、今後十分見極めながら議会に望む必要があります。 さしあたって、PFI法について一つ一つの条文を読み込んでいきたいと思います。 PFIという手法については、公の代わりに民間が事業を行い、 効率的に且つサービスの向上を図れるとてもよいものだという印象があります。 そこで法律を見ていきます。
     第1条(目的)      「この法律は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の建設、       維持管理及び運営(これらに関する企画も含む。)の促進を図るための措置を講ずる       こと等により、効率的且つ効果的に社会資本を整備し、もって国民経済の健全な発展に       寄与することを目的とする。」
      このPFI法の正式名称は、 「民間資金の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」です。 私などは議員という立場だからでしょうか、 いかに民間を活用し、市民サービスの確保、 財政支出の抑制を図れるかという視点からこの法律に期待をします。 しかし第1条(目的)には、財政支出の抑制という意味合いが、掲載されていないことが 大変気になるところです。 効率的且つ効果的というのは、今の時代だけでなく いつの時代も行政には求められるもので、 「今」は、このことに加えて、 「計画的な支出の抑制」はどうしても求められると思うのです。 国と地方の債務の激増・・そういう時代背景があったからこそ この法律が制定されたのではないかと思ったのですが、 法律全体から見てもその要素が見受けられません。 この法律は、間違えると反対に、 民間から行政(税)が活用される恐れが十分にあります。 思い出すのは、堆肥センター整備計画において当初、 この事業に応募してくれる民間事業者はいるのだろうか? そういう声です。 それは、行政側からも、もれ聞こえた声です。 恐らくそのあたりに関しては 農水課の職員は、民間事業者を集める為に 「相当の努力」をされたのではないでしょうか。 事業計画の詳細が本契約以降も我々に示されない今、 この事業が果たして、効果的に且つ効率的に進められるのか、 今も分かりません。 藤沢市財政は比較的に健全です。 しかし、財政面から見ると、扶助費の増、税収の減など 将来的マイナス要素が散在します。 単純に保険料、税金の増額という傾向に身をゆだねるスタンスは やがて「自治の破壊」を招く為、極力、「計画的な支出の抑制」を念頭に 様々な手法を「上手」に使っていかなければなりません。 私自身そういうスタンスで活動してまいります。 事業を行なう上で、曖昧、抽象的な感覚で民と相対したら、 民に骨までしゃぶられます。 (建設費用、事業費用は積算能力の関係から実際、民の言い値になってしまう。) 私が民間業者だったらそうします。 財政計画の中で行政としてきれる「カード」を整理して 民間と相対する。 その条件が満たされなければ、 PFI、指定管理者制度への移行はしない。 今はそのくらいの感覚でも良いと思われます。 今、PFI手法、指定管理者制度はそのように進めるべきです。 本当に小さな政府を目指すから、このような考えをもっています。


1月19日
時間

息子を病院に連れて行ったり、 買物をしたり、 家族と朝昼晩とも一緒に食事をとったり、 食卓でいろいろとお話をしたり、 壊れた電気製品を電気屋に持っていったり、 幼稚園で同学年のお母さんと子どもの話をしたり・・ いままで慌しい中で、省略してきたことを、 今回の娘の出産を期にできる範囲でやっています。 市役所に詰める、市民と活動することを主に時間を費やしていた これまでと違う新しい時間です。 議会が2月18日から始まりますが そうするとこの時間はなかなか難しくなります。 今だからできること、しっかりやっておきます。


1月18日
はたらき

生まれた娘の一日のサイクルが完全に夜型になっており、 妻の体も相当疲れが出ている模様。 できるだけ家にいるように心がけておりますので、 様々な行事や、いつもの議員活動を多少抑える形となっております。 ご了承いただければと思います。 然しながら、お陰さまで、 息子との時間も大変有意義に過ごさせて頂いております。 今の時間は必ず、今後の議員としての「はたらき」に、 大きなステップをもたらすものと信じております。


1月17日
有難うございます。

昨日は、大変、寒い中、議会報告会に来ていただき真に有難うございます。 今年もしっかりご報告させていただきます。 宜しくお願い致します。 さて、PFI法の皮切りとして、堆肥センター事業が藤沢市で行なわれようとしています。 15年間の事業運営における収支計算書も特に公開されないまま、 議決され、本契約が民間事業者と締結されました。 私なりにPFI法を見ますと、幾つか気づくことがありました。 民間事業者を大変手厚く保護する内容となっています。 法律の「見方」もございますので 整理して、改めてご報告します。 又、出席していただいた方からのご意見で 報告の仕方そのものについても 私自身色々と改めなければならない部分もあるようです。 とにかく「わかりやすく」をモット−に 進めてまいります。


1月15日
明日来てください!

息子の誕生パーティ−も昨日無事済みました。 久しぶりのケーキも大変美味しく、 家族の次の誕生日が実に待ち遠しいのですが 今度は10月28日の妻の誕生日。 先は長い。 さて、固定資産税、都市計画税において、私の納税額をご提示します。
        固定資産税について         土地            家屋        税額         平成13年度 19,072円   55,971円      75,000円         平成14年度 19,549円   55,971円      75,000円 平成15年度 20, 037円   47, 565円      67,500円         平成16年度 19,538円   47, 565円      68,000円       都市計画税について         土地            家屋        税額         平成13年度 12,846円   9,994円      21,700円         平成14年度 12,450円   9,994円      21,700円 平成15年度 11,760円   8,493円      20,200円         平成16年度 11,419円   8,493円      19,900円         以上のようなデータとなっております。         尚、税額は100円未満は切捨てとなります。         こうしてみると、固定資産税の土地については比較的         なだらかに上昇傾向であることがわかります。         納税証明書だと固定資産税、都市計画税の合算が掲載されていますので         固定資産税の土地に対する納税額が上昇していることは知りえません。         細かく分析して初めて分かります。         平成6年に導入された「7割評価」は確実に効いています。         又、表記の仕方についてももっと分かりやすく改めたほうが良いのかもしれません。         これから、税に対する市民の目は一層シビアになります。         又、藤沢市の土地に対する納税状況と推移も家屋と別に提示できればと考えます。         そして、藤沢市における土地所有者それぞれの保持する         土地に対する固定資産税納税額の推移、傾向なども掴みたいところです。         今日は六会地区賀詞交換会に午前中、参加します。         あとは明日の議会報告会の準備をします。         明日は是非、報告会に来てください!     1月16日(日)15時から       藤沢市役所、新館7階 第3会議室      井手たくやの市議会報告会を行ないます。      参加者の皆さんとの意見交換も予定しております!      飛び込み大歓迎です。


1月14日
7割評価と公示価格

本日は息子の誕生日。 例のケーキ屋で予約をしましたので、 今日、ケーキが食べれます。 誕生日を祝っているのか、ケーキを歓迎しているのかと 言われそうですが・・ 私の収める固定資産税と都市計画税。 昨日、計算が合わず、市の方に色々と教えてもらいました。 ご報告させていただきます。 先ず、基本的な考え方から申し上げます。
          土地の評価額については、           国土交通省が毎年、一定のポイントにおいて、公示価格を設定しております。           藤沢市としては、3年に一度、745ポイントにおいて、鑑定士に委託をし、           公示価格を参考にしながら、総務省からの様々な基準をふまえて、            主要な道路価格を決定し、その後、例えば宅地の評価額を決定する際には、           宅地の形状、様々な条件を加味して、補正をかけていきます。           我が家は、道路に面して、間口が狭く、奥行きが長い為、           評価の際にはマイナス要素として補正がかけられます。           これらの作業は、基本的には、市の職員、委託された鑑定士により行なわれます。           これらの作業の中で、藤沢市としての考え方を盛り込む余地もあるということで           自治体ごとに、補正のかけ方が違ってくる部分もあるようです。           家屋の評価額については、           建築時、家屋、基礎、外壁などを藤沢市が確認し、           3年おきに総務省の評価基準にそって、市長が評価額を決定します。           建設後の評価以降は、東京都の物価水準に基づき、           自治大臣の定める、上昇率によって算出します。           尚、一度下がったものは、それ以上になることはありません。                      税額=課税標準額×税率           固定資産税の税率=1.4%           都市計画税の税率=0.25%                      課税標準額はいくつかのケースによって、変わってきます。           原則としては、上に説明した、評価額が課税標準額となりますが           住宅用地、及び市街化区域農地については特例措置があり、           課税標準額は評価額より小さくなります。                      以上のような基本的な考え方があります。           補足として、平成6年に公示価格の7割を評価額にするようにという           通達が国から来て、それまで公示価格の2割ぐらいが評価額だったのですが           大幅に上げられる措置がとられました。           しかし、極端な増税を避けるため、           小難しい、負担水準、負担調整率なるものをつくり、           なだらかに、課税標準額を評価額(公示額の7割)に近づけるように(上げるように)、           税制をいじくったわけです。           都市計画税については、前年度を税額が上回った場合に、           税額を前年度据え置き(税額を前年度と同額にする)を設定する、           軽減措置もありました。           しかし、平成15年に税制が改正され、特例後課税標準額が前年度より           低い場合は、低いほうの特例後課税標準額が           そのまま据え置かれるということになりました。                      いや実に分かりにくい。           様々なグラフなどを駆使してご説明できれば一番良いのですが・・           このように文字を羅列してもなかなかご理解いただけないかもしれません。           補足のところで細かい、減税策を挙げさせていただきましたが、           ほとんど、取るに足らないごまかしみたいなもの。           ポイントは平成6年の7割評価導入です。           このとき、景気は低迷して、公示価格は下がっています。           そのような中、確実に固定資産税を、徴収(増収)するという国の意図は明確です。           平成3年ごろバブルがはじけて、公示価格が初めて下落し始め、           今に至っています。           税徴収に危機を感じた、国は、急激な増税は避けるものの、           公示価格下落が続いても、税収を上げる為の、7割評価を導入したのでしょう。           公示価格が下がっているのに税金が上がるのはこれが理由です。           尚、国の施策であるものの、固定資産税、都市計画税は市の貴重な税源です。           以上、ぐたぐたと理屈を並べましたが、結局、対極的に見ると           課税標準額を、グッと引き上げる力が働いています。           しかし、私の場合、固定資産税の土地、家屋分、           都市計画税の土地、家屋分のの納税額は平成13年度から平成16年度まで           軒並み右肩下がりです。           平成6年の7割評価導入以上に、           公示価格の下落がそうとうに効いたのでしょうか。           長くなってしまいましたので           私の納税額の具体的なデータは後日にさせて頂きます。


1月13日
困った

昨日は市民税についてお話しました。 本日は固定資産税についてお話しようと思っておりましたが、 自分の納税分を計算し、資料と照らし合わせたのですが 納税額と計算が合わなくて、困った。 すみません。 時間を下さい。 ややこしい計算式ばかりで、いやになる、興味をもてない、 そこに重大な問題があるような気もします。 「政治が力で税制を分かりにくくしている」 といったのは関係者の言葉ですが、わかりにくいのは間違いありません。


1月12日
これから先のこと

勉強の為、自分の納めた市・県民税、固定資産税、都市計画税について調べています。 改めて、自分の納税について調べるのは恥ずかしながら初めて。 今回は、とりあえず、私の平成12年度の市・県民税についてです。 私の「所得証明書」に給与総収入額が記載されています。
        給与総収入額とは交通費を除く収入。         私の平成12年度の給与総収入額は 9,179,929円。         給与所得額とは毎年度作成されている、市民税、県民税申告の説明書の         表1 給与所得金額の求め方から算出します。         給与総収入額によって算出式が変わりますが、         私の場合は、給与所得額=給与総収入額×0.9−1,200,000                    =7,061,936円となります。         私の平成12年度、所得証明書の中には所得控除の内訳が記載されています。         つまり所得から除かれることにより課税対象から外される部分ですが、         @社会保険料    1,059,809円         A生命保険料      35,000円         B損害保険料       2,000円         C配偶者特別控除額   330,000円         D基礎控除額      330,000円 E扶養(配偶者)    330,000円 @社会保険料    本人や本人と生計を一にする配偶者、その他の親族のために                   支払った国民健康保険料、介護保険料、国民年金、厚生年金、                   雇用保険など・・・私の場合は議員年金も入っているようです。            A生命保険料    一般の生命保険、個人年金         B損害保険料    一般の傷害保険、火災保険                  @〜Eを全て足すと2,086,809円になります。         給与所得額からこの額を差し引くと4,975,5000円となります。         つまりこれが課税標準額         市県民税の所得割分は市が8%、県が2%となっています。         市民税、県民税申告の説明書の表4に所得割の税率が記載されています。         私の課税標準額の場合は、市民税の税率8%、速算控除額100,000円                     県民税の税率2%、速算控除額    0円         市民税の所得割分 4,975,5000円×0.08−100,000円=298,000円         県民税の所得割分 4,975,5000円×0.02=99,500円 となりますが、平成11年から景気対策で国税(所得税)と住民税において、         定率減税を定めています。住民税においては一律15%減税で         年間4万円が上限ということです。         (298,000円+99,500円)×0.15=59,625円となり上限の4万円を超しますので、         私の場合は減税額は、4万円となります。         減税の市民税、県民税への割り振りですが、以下のように求めます。         県民税の減税分=40,000×99,500/(298,000円+99,500円)=10,12円         市民税の減税分=40,000−10,12=29,900円         よって、市民税の所得割は 298,000円−29,900円=268,100円             県民税の所得割は          99,500円−11,00円(減税分は100円未満を切り上げる)=89,400円         となります。         平成12年、当時、市民税均等割りは2500円、県民税は1000円でしたので、         市県民税の所得割、均等割りの総額、つまり年税額は361,000円となります。         尚、平成16年度から市民税均等割りは3,000円になっています。         又、生計同一妻に対する均等割りの非課税措置が廃止され、         1,500円(平成17年度より)課税されます。         平成18年度からは3,000円となります。           生計同一妻とは所得のある妻に限られ、所得のない妻については対象外です。         
    ここ最近、再三、税について日刊に掲載させて頂いていますのは 税収減により、藤沢市の総合計画の財政計画が大幅に見直されたことも一つですが、 今後の税制改正で、控除の廃止、減税の廃止、課税対象の拡大 本格的に始まるからです。   私の場合で見ても、 社会保険料、その他配偶者特別控除など、 約、208万円が所得から控除されています。 さらに、4万円が減税されています。 少なくとも、4万円の減税は平成17年度から廃止する方向になります。 所得控除の廃止などもいずれ視野に入れられる可能性は大いにあります。 その時、大幅な増税となります。 市民と昨日こんなお話をしました。 「このままだと結局、債務返済のための、さらなる増税は必至だ。」(井手) 「どうせ、国と地方の借金は返せない。だからインフレにしなければならない。」(市民) 「インフレにしなければならないのではなくて、 国債を買う人がいなくなり、日銀の紙幣増刷と、生産力低下により 必然的にインフレになるだろう。それはただのインフレではない。 このインフレによる、 貨幣価値の低下は、市民生活の低下と、金融機関の大規模な破綻を意味する」(井手) 「一番の影響を受けるのは、国債を持っている裕福層だろう」(市民) 「このままだと、それだけではすまないでしょう」(井手) 私どもの役割は、少なくとも、無駄な支出をなくすように動き、 膨大な債務が及ぼす市民生活への影響を、いかに和らげるかでしょう。 なんにしても政治のコントロ−ルが効かなくなれば終わりです。

税制改正と、今後の市民生活への影響、動向について皆さんはどのように考えますか?
1月11日
お詫び

今日から息子は幼稚園が始まりました。 久しぶりの幼稚園で、ぐずらないかなと多少心配しておりましたが 何事もなく、幼稚園バスに乗り安心。 時々、新しい妹の誕生で心が揺らいでいるかなという場面もありますが、 なんとかふんばっているようです。 昨日は会派のメンバーで集まりミーティング。 2月定例議会の打ち合わせを行ないました。 その後の成人式は、どうしても出席させていただきたかったのですが 家事の関係で欠席をさせていただきました。 関係者の方々には深くお詫び申し上げます。 今日の予定は、息子の帰ってくるまでの間に、超特急で 仕事を進めたいと思っています。


1月10日
予定

パソコンを電気屋に持っていきましたら その場で修理完了。 このまま更新を継続できることとなりました。 以後よろしくお願い致します。 今後の議会の喫緊の予定は2月3日に行政改革特別委員会あります。 その後は2月10日に2月定例議会の議案説明会。 そして2月18日から定例議会が始まります。 そして今定例議会では平成17年度の予算に対する会派の代表質問、 平成17年度予算に対する予算委員会を予定しております。 毎回毎回そうですが、 今後の藤沢市を左右する、大変重要な議会です。


1月9日
パソコン修理の予定

近々、パソコンの修理の為、更新をしばらくお休みします。 ご了承ください。 さて、2月定例議会では代表質問を予定しております。 藤沢市の今後の歩むべき道を我が会派として示していかなければなりません。 第一に、健全な財政。 第二に、基本的な事業への適正な投資。 第三に、教育に対する考え方の整理と実践。 第四に、扶助費に対する考え方。 現段階で、私一議員として、注目するテーマです。 第一の、健全な財政についてですが 平成17年以降、税収が税制改正により増えます。 このことをどのように捉えているのか これも重要なポイントとなります。 第二の、基本的な事業への適正な投資 についてはつまり、それ以外には投資をするべきでないとの考えがあります。 公的責任領域の明確化は以前から言われていることですが いまだ明らかになっていません。 第三の、教育に対する考え方の整理と実践 については、先ず、教育委員会と学校現場の関係が、 この5年間の議員活動の中で、明確にできなかった背景があります。 そして私自身2児の父親となりましたが、 児童生徒への教育・指導のあり方についても明らかにする必要があります。 子どもの自発性を待つに終始するのか。 または一定の誘導を教育機関として施すのか。 特定の考え方、思想が垣間見える授業のあり方について 公の場でしっかり議論する余地が残されている。 などがその内容になります。 第四に、扶助費に対する考え方についてですが、 毎年20億円支出が増となっているこの分野をどのように捉え 今後、福祉施策をどのように展開するのか。 などなど・・ 今考えられることを羅列してみました。 皆様からのご意見もお寄せください。


1月8日
井手たくやの場合

昨日から妻と生まれた娘が我が家へ帰ってきました。 なにやら大変賑やかになりましたが このひと時を忘れず、心に刻み、大切に過ごしたいと思います。 昨日、私自身の納税証明書、所得証明書を発行してもらいました。 平成12年度分から平成16年度までです。 各年度ごと、一つの証明書に300円かかるため、 発行に4200円かかりました。 自分自身の納税、所得の動向から何か探れればと思っています。 ちなみに井手たくやの場合を以下に示します。 平成12年度市民税・県民税 361000円 平成13年度市民税・県民税 334000円 平成14年度市民税・県民税 334500円 平成15年度市民税・県民税 365700円 平成16年度市民税・県民税 369600円 平成13年度固定資産税・都市計画税 96700円 平成14年度固定資産税・都市計画税 97200円 平成15年度固定資産税・都市計画税 87700円 平成16年度固定資産税・都市計画税 87900円 平成12年度給与総収入額 9179929円 平成13年度給与総収入額 9897960円 平成14年度給与総収入額 9876960円 平成15年度給与総収入額 9876960円 平成16年度給与総収入額 10027240円 市民税については平成16年から均等割り部分を2500円から 3000円にした経緯もあり、これから配偶者からの新たな均等割り3000円徴収もありますので 今後、増の要因があります。 六会の東側に購入した中古の一戸建てにおける 固定資産税、都市計画税は 年々、減方向です。 以前の市の説明ですと、固定資産税については、 「評価基準額」(税を算出する際の定められる基準額)自体 「実際の額」に全然到達しておらず、 固定資産税が高いとの市民からの指摘もあるが、 むしろ課税の拡大の余地は未だあるとのことでした。 景気の低迷により資産価値は必然的にさがり、評価額も下がる。 税収も下がる。 その埋め合わせが、市県民税他の税収にかかってくるという構造が現状であり、 しばらく続く傾向ではないでしょうか。 給与総収入額の推移については皆様のご意見も頂ければと思います。 以上のデータ分析についてはもうしばらく続けたいと思います。


1月7日
魅力

今日、妻と生まれた娘を病院へ迎えに行きます。 ついに新家族との新しい生活の始まりです。 ただ、正直言うと 夜泣きが少々不安です。 さて、ペイオフについて・・ 当座預金、普通預金、については平成17年3月まで全額保護。 平成17年4月から利息のつかないなどの条件を満たす預金は全額保護。 定期預金については合算して元本1000万円までとその利息が保護される。 などのきまりから、藤沢市も指定金融機関の経営状況の把握はこれまで以上に 強化していかなければなりません。 ちなみに、藤沢市の場合、指定金融機関には年間100億円以上の預金がされているようです。 同時に財務省、郵政省関係、駿河銀行、横浜銀行、さがみ農協などから お金を借りているのもの事実です。 郵政の民営化の影響などを考えても 今後の社会情勢を考えても 資金調達がこれまで以上に難しくなる可能性は大です。 そのうち自治体にお金を貸さない、これまでより抑制される そのような事態は十分考えられます。 藤沢市が健全な運営をしていれば、資金調達も容易になり、 市民、民間にとって魅力あるまちでありえます。


1月6日
襲撃

昨日、妻の見舞いの後、家に帰り、 息子と自宅から歩いて5分のところにある「へっころ谷」へ夕食に出かけました。 自然食材を使っている安心の美味しいお店です。 息子は自転車で行きたいというので 店まで、息子の自転車と私と競争です。 食事を済ませて、家まで又息子と競争しているとき ふと空を見るとなんと綺麗な星ではありませんか・・ 亀井野からもこんなに星がきれに見えるのですね・・ 夜、あらためて空を見上げたのは久しぶりでした。 家事の合間にこの更新をしておりましたが ただいま寂しがりやの息子の襲撃を受けてしまいました。 このあたりで今日の日刊を終わります。 2月の代表質問の準備も大変気になりますが・・・・ 睡眠時間を削るしかないでしょうか?


1月5日
新しい日々

結婚してからまともに家事をやったことのない私ですので、 毎日が実に新しいことばかり・・ 息子の起きるタイミングで 食事を出して(店で買った惣菜が主です)、着替えさせて、寝巻きを着替えさせて、 洗濯をして、掃除機をかけて、 便所の掃除をして、風呂の掃除をして、 それから息子を遊ばせて、 妻のお見舞い・・ 帰ったら、大急ぎで食事の準備(店の惣菜が主)と 風呂の用意、息子を風呂に入れて、 それから、息子に本を読んで、 それから就寝。 そういう中でも普段飲まないビールをちゃっかり飲んだりしていますが・・ 「お母さんいつ帰ってくるの?」と聞く息子に できるだけ寂しい思いだけはさせたくないのですが・・ 今のところは大丈夫かな? 生まれたての娘は元気そうで おっぱいも、たくさん飲んでいるようです。 7日に我が家に妻と娘が帰ってきます。 その時又新しい生活が始まります。 1月中はこんなかんじの生活になりそうです。 そういえば先日、定率減税のお話をしましたが 少々記載に誤りがありましたので 改めて・・ 国の所得税と、地方の住民税の所得割部分を、定率減税しています。 所得税については、20%減税、上限は年間25万円。 住民税については、15%減税、上限は年間4万円。 景気対策のために、このような施策を平成11年度の税制改正以来、継続していますが、 平成17年度から住民税の減税率を2分の1として、藤沢市は11億円の増収、 平成18年度から住民税の減税を廃止するとして、藤沢市は22億円の増収、 いずれの数値も住民税の減税廃止に伴うもので 所得税の減税廃止に伴うものではありませんので 改めてお伝えしておきます。 さあ今日も頑張るぞ!


1月4日
誕生

更新が途絶えましたことお詫び申し上げます。 さて、新しい年が始まりました。 今年も、しっかり活動してまいりたいと思いますので ご指導宜しくお願い致します。 さて、私事ですが、昨日、1月3日、 午後3時43分に2人目の子どもが生まれました。 元気な娘です。 家事を一部、私が新たに任されている関係で 市内で行なわれる幾つかの年始の行事に参加できないケースがあります。 ご了承頂ければ幸いです。 又、うえの息子が1月14日で5歳になりますが まだまだ甘えたい盛りなので こちらのほうの相手もしっかりやるつもりです。 家族4人、力を合わせて頑張ります。 さて、先日、某国会議員とちょっと話す機会がありました。 「国税である所得税を地方へ移譲することにより 平成17年、18年で藤沢市の税収は80億円以上増えるけれど、 国の財源は今後どうするのでしょうね。借金は増えてきているのに・・」(井手) 「将来に渡っての返済と、今返済しなければならないものを 分けて考えなければならない。」(国会議員) 時間がありませんでしたので十分話ができませんでしたが、 どちらにしても地方への財源移譲により、国の財源は一時的に削減されます。 「地方財政」はそのことで一時的に潤いますが、 又別の形で、税源が削減された国税の新たな増税は避けられないでしょう。 (これは私の予想) 今、地方6団体が国に対して真っ向勝負を挑んでいるのですが いくら地方財政が財源移譲により一時的に潤っても 税の源である市民の財布は間違いなく厳しい状況になる事には変わりません。 カネの行き先が国か地方か・・ ただそれだけの違いであるようならば、財源移譲も 市民のためでなく地方財政のためということになり、 スリム化は図れません。 大局的な動向の中で藤沢市が健全なまちとして生き残る道を模索します。 国はもうあてにならない。