しがらみのない議会報告会 平成15年5月18日 参考資料 ※ は井手たくの考え ・ は「地方議会実務講座」より 改選後の議会の動向 ・ 会派結成について ・ 議会の人事について ・ 議長は公立中性、議員からの信頼を失わないようにすることが重要。 ・ 事務局は議長の指揮監督を受け、議会の庶務を処理する。 議会の権限 ・ 議会の議決を回避するために、工事を分割したり、時期をずらすことは脱法行為と解される。 ※ 条例を今一度、見つめ直す必要がある。憲法に無頓着であるがゆえに、この国に柱がない。 条例も同様と考える。そういう意味では国にも憲法を順守して欲しいし、地方分権のため、 市民にも条例を意識し、順守してもらうべきだと考える。 ・ 条例立案の補助者ともいうべき、議会事務局が弱体であること、行政の内容が複雑になっていることから、 議員が独力で政策条例案を提出することは困難となっている。 ・ 条例案について、修正動議がもっと出ても良いはず。 我が国には提出者の立場が傷つけられるとの感覚がある。 修正動議の提出の原案を傷つけられたと考えるのではなく、住民のためにプラスになるかどうかの尺度で判断するべき。 ・ 相手方がいる契約は議会側には修正権は認められない。 付帯決議は提出出来る。 ※ おかしな思いやりが市議会の中にある。 ・ 条例案に対する付帯決議が少ないのも問題。 付帯決議は長が条例に基づき政策を執行する時の留意点、要望事項をまとめたもの。 ・ 付帯決議は執行機関を法的に拘束しないが、政治的効力がある。委員会より本会議のほうが効力がある。 ※ 議事録に残せばいいというものではない。 効力として何らかの形で、議会の審議を市政に反映する必要がある。 これを解決するためには付帯決議をもっと活用する必要がある。 ・ 予算の組み替え動議・・修正箇所が多数に昇る時は、修正案を作成することが困難であるので、予算の組み替え動議を提出する。 修正の動議と異なり、修正案をつける必要は無く、修正事項を明示すればいいので簡単である。 ・ 請負工事契約で期限までに完了しなかった場合、損害賠償請求権が発生する。 これを放棄するのは権利の放棄になる。 ・ 地方自治法に基づき住民が長に対し、審査請求、異議申し立てをすることがあり、 この場合、長が公平な第三者である、議会の意見を求めることを義務づけているものがある。 ・ 教育委員会を対象とした訴訟は当該団体の訴えでないので議決を要しない。 ※ 市民ニーズと市政サービスにギャップがあるとすれば、 その一つの要因として、議員が質疑に満足しきっている現状はあるだろう。 決議の際、より能力アップした議会が、付帯決議、修正決議としてしっかり、議会の意見を埋め込む、 もしくは、議会議案を提出することが、求められる。 ※ ニューヨーク元市長のジュリアー二は軽犯罪を徹底的に取り締まることで、凶悪犯罪を半減させた実績を持つ。 小さなことを見極めるスタンスは重要。壮大な構想の前に、当たり前のことを、当たり前にできる行政を目指す。 この積み重ねが重要。当たり前のことを当たり前にやることが、結果として大改革に繋がるかもしれないが、 あくまでそれは結果論である。改革ありきではない。・・例)自動車事故の当事者の氏名公表 ・ 自動車事故で当該団体と相手がそれぞれ損害を各自負担としたのは、争いを互譲し解決したものであり、和解に該当する。 和解の議案には事件名、当事者、和解条例などを記載する。 ・ 団体が違法行為をしたことを前提となっているのが、損害賠償。 適法な行為により、生じたマイナスを補償するものは、損失補償、見舞金、これは議決はいらない。 議決を回避するため損害賠償を損失補償や見舞金の形で支出することも考えられる。これは脱法行為。 ・ 議会は公共的団体(農協、生協、商工会議所)などの活動の総合調整について権限を持っている。 ※ 上記の権限は循環都市藤沢確立の基盤になる。合併時も考慮されるべき権限だろう。 ・ 検査権・・すべては書面による検査。実地検査の必要がある時は監査請求をし、監査委員に行わせる。 ・ 調査権・・労使間で妥結した給与問題も最終的には議会が条例で決定するので、議会は条例の審議の際、調査できる。 労使の介入にはならない。 ・ 百条委員会は委員会の議決で小委員会、分科会を設置することが出来る。 百条委員会の使命は傍聴させることではなく、本会議から付託された事件の調査を十分に行うことにあるので傍聴を不許可にすることもある。 ※ 調査権行使後、どういう形に持っていくかがポイント。 ※ 全く調査権が行使されない上品な議会運営が行われている。 ※ 議会がまとまれば、様々な権限が使える。 ・ 検査権・・当該団体の事務、機関委任事務について検査権を有する。 具体的には執行機関からの書類、計算書の提出を求め、検閲する。 又、報告を請求し、事務の管理、議決の執行、出納の検査など、すべて書面での検査。実地検査は認められていない。 ・ 監査請求権・・検査権の及ばない、実地検査を含め、事務、機関委任事務にたいし監査委員に監査を請求する権限。 ・ 説明要求権・・機関委任事務に対する、説明要求。通常は質問で対応。 ・ 意見陳述権・・機関委任事務に対する、意見陳述。 ・ 調査権・・記録の提出(文書、写真、録音テープ、磁気テープ、フィルム、設計図、見取り図) ・ 以上 5つの権限はこれまで藤沢市議会は行使したことはない。 ※ 議会がまとまれば様々な権限が使える。 ・ 百条調査で告発の対象に出来るのは @正当な理由無く出頭しないとき A正当な理由無く記録を提出しない時 B正当な理由無く証言を拒否した時C宣誓した証人が虚偽の証言をした時 ・ 地方公共団体の意見書について・・自治事務次官宛、外務事務次官、国の外交政策に関連し 外国との交渉に影響を及ぼすおそれのあるものは慎重に扱うことが望ましい。 ・ 執行留保決議・・一定の予算について執行を留保することを求めるもの。 ・ 地方自治法は「議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない」と規定しているので選ぶのは議事でなく選挙である。 選挙の方法としては、投票と指名推薦がある。 いずれの方法になる場合でも議運、会派代表者会議、議員間で議長の候補者について協議し、合意を得た後に選挙に入る。 ※ 議長、委員長は同会派の人間、もしくは、ほかの会派の人間に議題を提案するよう促すことはできると考える。節度を越えると中立公平のスタンスが崩れ、信頼を失うことになる。 ※ 議長は中立公平、議員からの信頼を失わないようにすることが重要。 ・ 議会事務局は議長の指揮監督を受け議会の庶務を処理する。 ・ 議長は委員会への出席、発言権がある。 作成 政策勉強会 問いあわせ先          〒 252−0813 藤沢市亀井野3−21−21 tel,fax 0466−81−9308 携帯 090−8440−0287 メール taku-ide@super.win.ne.jp ホームページ http://super.win.ne.jp/~taku-ide 井手拓也