しがらみのない議会報告
H18.1.15
参考資料
※は井手たくの見解等
出資法人について
口語 民法 高梨公之 より
・ 民法 72条 @ 債務を弁償したあとなお、解散した法人に財産が残っている場合、その財産は法人の根本規則に定めのある場合には、そこで指定されている人のものとなる。A ・・もっとも社団法人の場合には、主務官庁の許可のほか、総会の決議を経なければならない。B 以上の規定で処理されなった財産は国のものとなる。
・ 68条 一 法人の根本規則で定められている解散事由が発生したとき(法人の存続期間が定められており、その時期がきたときなど)
二 法人を設立した目的が達成され、なすべき仕事がなくなったとき、私はその目的を達成することが不可能だという見極めがついたとき
三 破産宣告を受けたとき
四 設立許可が取り消されたとき
A 社団法人は以下のほか、次の場合にも解散する。
一 総会で解散の決議がなされたとき
二 社員が一人もいなくなったとき
※ いくつかの解散事由が68条に列挙されているが、市の発注のしかたで法人が独自に切磋琢磨するしかない。
※ 規則変更(定款)について「社団法人」は総会の特別決議でできる(38条)。 財団法人(寄付行為)については変更の条項がないから、つまり寄付行為の変更はできないということになるのだろう。
※ 市が、この法人とこの法人は統合せよというのは、人間であれば、お前とお前が結婚しろということを言っているに等しいのでは。
※ 地方自治体も「法人」である。法人の構成員としての自覚を各自がしっかり持つかが大事。
※ 国と自治体の関係・・市と出資法人の関係も似ている気がする。市として、出資法人を競争にさらせと私は主張していますが、その言葉は、国における自治体間競争に通じる。
・ 注解 社団法人は誰かがそれを作ろうと考えたら、まず同志をつのり資産を集め、定款を作り、官庁に申請して許可を得るという順序で設立されるが、財団法人は、まず財産を提供し、それを目的にしたがって管理、運営するための根本規則(寄付行為)つまり社団法人の定款にあたるものをつくり、主務官庁に申請して、許可を受けるという順序になる。財団法人は財産が主体であって、社員(株主)はいない。→※ 財団に株主はいない。つまり、出資者としての経営に関する権利がないことがここからわかる。
※ 25%以下の出資団体についても、25%以上の出資団体についても、市の職員が理事、取締役をやっている状況は、派遣法の違反ではないか?ちゃんとそのための条例を定めているのか?
p32 43条 注解 営利法人については、目的を達成するのに必要な行為は、すべて目的の範囲内に入るとし・・これに対し、非営利法人については、より厳しく目的の範囲を解する傾向にあり、たとえば農業協同組合が組合員でない土建業者に金銭を貸し付けるのは目的の範囲外だとしている。※ 出資法人同士で貸付をしあっているのは、問題ではないか?
p35 53条 (理事はどういう権限を持っているのか)
理事はなにごとによらず、法人の事務について代表権をもつ。しかし、理事の代表権の行使は法人の根本規則に違反するようなものであってはならないし、また社団法人の場合には社員総会の決議に従わなければならない。
p36 57条 (法人と理事の利益が対立するような場合はどうするか)
法人の利益と理事の利益とが互いに対立するようなときには、その理事は法人を代表する権限を持たない。この場合、裁判所は、利害関係人または、検察官の請求に基づいて特に法人に代わってことを処理する特別代理人を選ばなければならない。
注解 法人の土地を理事が買うような場合がこれにあたる。ただし理事が何人かいる場合には利益の対立しない理事が法人を代表して利益の対立する理事と取引をすることができる。
※ そもそも市職員の法人理事たちはどういうスタンスで理事会に望んでいるのか?市の職員としては市の事業の最も効率的な運営を模索するだろうし、出資法人理事としては、より事業を受注する中で法人の安定運営を模索するだろう。2つの組織に二股をかける市職員たちは実に無理のある職務をあてられていることになる。市と出資法人は発注者と受注者であり、利益が対立する関係だ。上記の民法 57条に違反する体制ではないか?
また、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣などに関する法律に違反するのではないか?※理事を引き上げることをさしあたっての目標にすべきだ。寄付行為の人数を変更することが難しければ、別の人を理事にあてればよい。
※ 中央卸売市場の湘南青果役員が関連会社の役員を兼ねていたのは、卸売市
場法の違反であった。性質的には出資法人制度はこれと同じ。
p38 67条 (法人の業務の監督) @ 法人の業務は主務官庁が監督する。※監督状況を知りたい?A主務官庁は監督上の必要に応じ法人に対して命令をすることができる。※命令をされたことはあるのか?B 主務官庁はいつでも職権をもって法人の業務や財産の状況を調べることができる。※調べられたことはあるのか?
69条 (解散決議をするのに必要な社員の数) 社団法人は定款に特別の定めがないときは総社員の4分の3以上の承認がなければ、解散の決議をすることができない。
p40 74条 (清算人にはだれがなるか) 法人が解散したときは破産の場合を除き、理事がそのまま清算人になれる。※市職員の理事は早急に引き上げたほうがよい。解散のことを考えればなおさらだ。理事が市職員として存在している中、解散、清算に入ると市の責務が膨らむ可能性がある。
p42 81条 (債権を完済できないことが清算手続き中にわかった場合、清算人はどうするのか)※もし藤沢市出資法人がこうなった場合、この手続きに則るのか?
@ 清算手続きを進めていく途中で、法人の全財産をもってしてもその債務を完済することができないということがわかったならば、清算人はただちに、裁判所に対し、破産宣告の申し立てをし、かつ、その旨を広告しなければならない。
A 裁判所の破産宣告後、清算人は破産管財人に対し、事務の引継ぎをしなければならず、それの終了と同時に清算人の任務は終わったものとする。
【次回の予定】 注意! 場所がいつもと違います!
日時 平成18年 2月19日(日)15時から
場所 藤沢市民会館 第1会議室 会館棟の2階
テーマ 2月定例議会の報告
参加者との意見交換
資料作成者 藤沢市議(無所属) 井手拓也
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