しがらみのない議会報告
H16.2.15
参考資料
※は井手たくの見解等
新会派へ動きについて
・ 1月16日 法的位置付けの確認
・ 1月19日 会派届け提出
※ 地方自治法104条 普通公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。
・ 1月22日 議長へ伝える
・ 予定される法的作業の中身
・ 現在
堆肥センターに対する考え方
地元説明 (仮称)藤沢市有機質資源再生センター整備運営事業の事業概要
・ 家畜の排泄物処理法による畜産業者の糞尿の野積み、素掘り禁止、神奈川県生活環境保全などに関する条例の施行に伴い、植木生産農家や造園業者が従来行なってきた剪定枝の野焼処分が禁止され、適正処理のため施設整備が急務となっている。本施設は平成18年に供用開始され15年にわたって運営が行なわれる。
実施方針の事業概要書より
・ SPCが債務超過に陥った場合、又は事業継続に必要な費用を支払えない等の資金繰りに窮した場合、受注者(事業者として選定された企業もしくは企業グループのことであり、畜産農家、農協は含まない)はSPCへの追加出資ないし、劣後融資に応じる等の方法により、SPCへの追加出資ないし、劣後融資は処理施設の建設費の10%を上限とする。
※ 残りの費用は保険で負担できるのか?
・ 家畜糞 700円/t以下 食品残さ、剪定枝は16,000円/t以下 尚、食品残さ、剪定枝の処理委託費単価は市が直接処理した場合の処理単価以下の単価で処理するものとして上記の条件を設定している。
・ 生成物に関する基準を満たしていることを条件に、農協が一部について買い取り及び販売斡旋などの協力を行うことを計画している。
・ 植木生産農家、造園業者などからの要望書はない。
地元説明会 (仮称)藤沢市有機質資源再生センター計画対応について 2003.6.9より
・ 施設整備関連について品質、コスト、設備、納期、物流などの問題、課題が十分検討されていない、という宮原自治会からの提案に対して、藤沢市長は「計画策定にあたってはご質問にある品質、コスト、設備計画について十分検討し策定したつもりであります。例えば品質についてより良い堆肥を作るためとコスト採算性を考慮する必要から、家畜排泄物を主に適当な植木剪定枝や給食残渣などを配合したものであり又物流(堆肥の供給)についても関係団体等のご理解を得る中で可能であると考えております。」と説明。
※ この段階ではメタン処理を考えており2ヵ月後にはメタンを高コストだからやめると言っている。又、地元説明会 (仮称)藤沢市有機質資源再生センター計画座談会について 2003.6.9のなかで市内でさばける堆肥は2000トン強でその他はさがみ農協でさばいてもらうことを考えている、と市は答えているが、7000トンのうちの半分は市内でさばけると言っていたことと数値が違う。堆肥供給先の見込みはどのように算出したのか?
民間資金など活用事業調査費補助金 堆肥化施設建設に係わるPFI事業導入可能性調査報告書【H15.3 株式会社に本総合研究所】より
※ p30の供給リスク、需要リスクのなかで家畜の排泄物が確保されないリスク、堆肥が売れないリスクは○も△も記されていないが、藤沢市の実施方針には△がついており協力、一部負担と書かれている。なぜ日本総研と藤沢市の実施方針は違うのだろう?
実施方針より
・p6のスケジュールより 優先交渉者の決定 H16.6月 事業契約の締結 H16.9 となっている。p27のリスクについての説明では、追加的支出を含む措置について、できるかぎり曖昧さを避け、具体的且つ明確に「協定」などで規定することが必要。
※ だとすると少なくともH16.9までは明確なリスク分担は行えないということか?想定されるリスク分担は市側から当初から条件として提示し、議会には早い段階で説明をしておくことが必要。防災センターについてはPFI法が成立する前にPFI的手法にて運営することが決まったが、さしあたって、公設公営の場合を試算し、20年間の事業費用を債務負担行為で議決をさせ、その後、締結してから、PFI事業としての債務負担行為を議会議決している。公設公営の試算による債務負担行為のときは大雑把なリスク分担の説明が議会になされたようだ。この議案が出された理由は、事業者に対し、本当に藤沢市はこの事業をやる予定であるということを保証するためだった。今回の堆肥センターもこのような流れだろうが、違うのは堆肥センター計画については国庫補助があるという点。公設公営についての試算をし、債務負担行為の議案を提出する理由は、国、そして事業者への保証という意味合いがあるのだろう。ポイントは3月議会において藤沢市が債務負担行為を議案として上程したとき、市議会がどう判断するかだ。平成16年11月が法律の期限であることを考えるとゆっくりもできない、然しながら、中身がしっかりしていない状態では進むこともできない。藤沢市はなんとしても突破をしたいところだろうが、議会がどう判断するかは重要なポイントとなる。
・ p35の性状におけるリスク分担 家畜糞尿の性状の変動に基づくリスクは原則としては家畜糞尿の排出者が負担をすることになるが、排出が特定できない場合等、排出者への性状管理指導を行なう立場である、公共が負担する。
※ このことについては家畜業者は認識しているのか?又、民間の負担はないのか?
・ 処理不適物が原因で施設の処理能力に問題が発生した場合、施設を発注図書に規定する性能要件を満足できる状態に復帰させる為の費用などは原則として公共が負担する。
※ 剪定枝の堆肥が作物へ与える悪影響も考えられるが、これも公共のリスクになる可能性があるため、剪定枝の堆肥化についての行政としての分析もなされているだろうが、そのあたりについてどのように考えているのか?
・ 堆肥等の生成物のリサイクル先がない場合、SPCが必要な費用を負担して保管する。ただし堆肥などの生成物の性状が発注図書で規定した要件を満たしているにもかかわらず、リサイクルが進まない場合は、公共もリスクの一部を負担することが考えられる。
・ p41物価変動に対するリスク 契約期間中の社会経済状況の変化により委託費を構成する固定費や変動費の水準が実態と乖離する可能性がある。社会経済状況の変化に応じて委託費を見直す(公共が負担する)。
・ p43 事業終了段階でのリスク 解体、撤去費用を含めて契約金額を提示し、契約を行なった場合、リスクは基本的に民間事業者が負担するべきものと考える。
※ 藤沢市の場合はどうなるか?
・ p44 民間事業者の適度な負担の集中を回避するため契約総額の定率を責任限度として設定する場合が一般的である。
※ 定率を越える負担は誰が?
・ p45 リスクの分担方法
「建設段階」(履行保証:請負金額の定率)・施設の引渡完了後に建設請負人に返却 現金の納付、有価証券の提供、損害金の支払いを保証する金融機関の保証、公共工事履行保証証券による保証
「運営段階」(運営保証金:委託費の定率)・毎年度補償額を減額することが一般的 SPC名義の銀行口座への現金積立、有価証券の提供、損害金の支払いを保証する金融機関の保証
※ どこまで民間に任せて、コスト削減を図るかがポイントだが、民間のリスクが大きければ、委託費などに返ってくることもあるし、応募も限られてくるのも事実、したがって、公と民間のリスク分担のさじ加減はポイントになる。
行政側に明確な理念と、深い現状分析があれば事業は成功する。現在、それが、見当たらない。
【次回の予定】 注意! 場所がいつもと違います!
日時 平成16年 3月21日(日)15時から
場所 藤沢市役所 第3会議室
テーマ 新会派の動向
定例議会の報告
資料作成者 藤沢市議(無所属) 井手拓也
tel,fax 0466-81-9308 携帯 090-8440-0287メール taku-ide@shonanfujisawa.com
ホームページ (毎日更新中)http://www.shonanfujisawa.com/~taku-ide
自宅〒252−0813 市内亀井野3−21−21