しがらみのない議会報告

    H191118                                  

                

平成18年度決算に対する質疑

平成191029日質疑

 

井手委員

 電気事業では、12の発電所がありますが、発電所ごとに財務諸表を作成し、比較した上で効率化を図っているのかどうかお伺いします。

 また水道事業においても同様で、例えば水道営業所、浄水場等ごとに財務諸表を作って、互いの施設の比較・分析をしているのか、お聞かせいただきたいと思います。

経理課長

  収入・支出合わせまして、発電所全体で経費を考えていく必要があることから、貸借対照表あるいは損益計算書等の財務諸表ベースでは、個別の施設ごとの諸表は作っていないという現状です。

 水道事業についても、広域水道ということで12市6町の給水区域全体に対し、安全な水を安定的に供給する義務を負っております。そういう意味で水源の確保、浄水場の整備、配水管網の整備を整えまして、それらの施設を通じてお客様のところに水が通っていくわけで、お客様の方としてみれば、給水区域内どの地域にお住まいでも同一の水道料金で給水サービスが受けられるという事情になっております。

 水道営業所、あるいは浄水場等では、サービスにかかわる一部の業務、例えば配水管布設工事等の執行はしておりますが、例えば水道営業所一単位で給水業務そのものが完結するものではございません。そのような意味で水道事業についても、貸借対照表あるいは損益計算書等レベルでは、施設ごとの財務諸表は作っていないというのが現状です。

井手委員

 電気事業につきましても、水道事業につきましても、まず電気事業につきましては、事業全体で効率化を図っているという御説明がありましたが、もう少し詳しくお聞かせ願いたいと思います。

 また、水道事業については、なかなか簡単に区分できないという答弁がありましたが、いろいろあると思います。例えば、ダム管理からはじまって、これは発電にも及びますが、また取水事業であるとか、また浄化事業であるとか、また配水送水給水、それぞれの事業があり、事業については区分がされると思います。併せて、施設についてもいろいろ施設があるわけで、全体をとらえればひとつになってしまいますが、区分しようという考え方だと、いくらでも区分できるのではないかと思います。そういう形でできる範囲の内で、事業別・施設別の財務諸表が作れるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

経理課長

 電気事業の効率化の点ですが、先ほども申し上げましたが、発電所そのものは12あり、施設は各地に存在します。これらはすべて無人化を実現しており、一箇所で発電業務を遠隔操作しているという状況であります。したがいまして、経費そのものは基本的には、発電所そのものというよりは全体でその経費ができ上がっております。

 水道事業ですが、御指摘のダムはダムで、浄水場は浄水場で、送水業務は送水業務で、いうお話でありますが、基本的には私ども今管理しているものは、水道事業という範囲で事業全体を管理しておりますし、収入もダムから配水管までを通した、その全体を通したものとしてサービスとしての給水をし、その水道料金として収入をいただいておりますので、そういう意味では収入・支出含め、例えば浄水場、あるいは配水管あるいはダムという形で損益等は出ないのではないかと考えているところです。

井手委員

 平成18年1月に神奈川県企業庁として、企業庁経営改善計画を作成されたことは、私も承知しており、私なりに読ませていただきました。基本的にいろいろと精査された分析された中での計画になっているだろうと思うのですが、一方で今の御答弁だと、やはり細かく分解をしていくということが、電気事業においても、水道事業においても、必要なのではないかと思います。分析する上では、事業ごと、施設ごとに整理していく中で、計画というものができていくのではないかという思いがします。だから、それをしてないとなると非常に極めて狭い行革の手法に陥っていくのではないかと、そんな気がしております。そこで、質問をさせていただきたいのですが、今回いただいた決算に係わる資料は、使用料収入、そしてそれを使って維持管理をするいわゆる収益的収支の状況について、まず御報告をいただいております。また、企業債発行などによる収入、それを使って新規施設を設置する、いわゆる資本的収支の状況の報告をいただいております。そして、企業庁全体の財産状況を示すバランスシートを併せて御報告いただいております。しかし、水道事業においても、電気事業においても、公営企業資金等運用事業においても、現状の決算資料だけでは、大枠の状況は認識できても、具体的かつ根拠ある効率化の方向性は、はっきり言ってなかなか見出せないと思っております。そういう意味で、ただ削減という極めて限られた選択しかできなくなる。その辺りについてどのようにお考えかお聞かせください。

水道電気局副局長兼経営局副局長

 経営改善計画を作った時点だけでなく、常に私どもは公営企業を経営していく上で、効率的な運営をしていかなくてはいけないという視点に立ち、例えば水道事業におきましても、委員御指摘のいろいろな営業所、現在16の営業所・支所がございますが、事務所によって、担っている業務、また業務量、質、それぞれ違っております。そういった限られた人材で効率的な運営をしていくということで、そういった細かい分析の有効性や必要性もありますが、トータルで適正な業務に対する、適正な人材配置、効率的な運営という中で、どれだけ経費を削減して安価な料金で最良なサービスを提供できるかということで経営改善化計画を作成したものであります。

井手委員

 発電所をこれまで売却をするという検討をされたことがありますか。

業務課長

 公営電気事業は、他県でも行っておりて、他県におきましては、民間に売却というお話もございます。そのような例の把握には努めているところでございます。

井手委員

 城山発電所は、稼働率があまり高くないのですが、他の電気事業者との契約ということを考えたことがありますか。

発電課長

 城山発電所は、揚水式の発電所でございまして、電力の需要が少なくなった余剰電力を使い、深夜に津久井湖の水を上の調整池にくみ上げて、電力の需要が必要になったときに、発電をするという、ということで、城山発電所は、首都圏に一番近い揚水式発電所であり、首都圏の電力の安定供給に非常に重要な役割を果たしております。

 東京電力()にとっても非常に重要な発電所であり、電力料金の収入にしましても発電量の多少にかかわらず一定で収入するという定額制となっております。

 このようなことから、電力の販売先については、県営電気事業のパートナーとして東京電力()との契約を継続するということで、供給予備力としての使命を果たすということが、我々の務めであると考えております。

井手委員

 神奈川県広域水道企業団と企業庁で経営比較を行っているかどうか確認をさせてください。

水道・電気計画調整担当課長

 企業庁としましては、構成団体としまして、企業団の経営状況について、例えば給与の比較をして、受水費の引下げを行うとかの働き掛けには使っておりますが、全般的な経営比較という意味では、企業団が用水供給事業であるのに対して、私ども構成団体が末端給水事業を行っているということから、比較はしておりません。

井手委員

 企業庁の事業を企業団もしくは他の民間へ移行していくという考え方はあるのでしょうか。

水道・電気計画調整担当課長

 先ほども申し上げましたが、企業団につきましては、地方公営企業に関する事務を共同で処理する一部事務組合であり、構成団体のための共通の用水供給をおこなっているものであります。そうした意味で県営水道の事業だけを企業団の方に移行するという考えについてはございません。

井手委員

 一つは、発電所の売却については、よそではひとつの事例があるというお答えでしたが、要は神奈川県の企業庁として、考えたことがあるかということを先程お伺いしたのです。これはもう一回お伺いしたいのですが、御答弁いただきたいと思います。

 それともう一つは、城山発電所については、御答弁されたのは御説明だったのですが、昔は城山発電所は当然揚水式発電所ということで変わりはなかったのですが、かなりの稼働率を確保していたと思います。従来そういう経緯があった。ただ、原子力発電所とか、いろんな新しい発電設備が出来上がって、今の状態に落ち着いているという部分があるのかと思うのですが、ただ昔は発電していたということもあるのだから、それなりの可能性を実は秘めていると思います。そういう意味で、揚水発電所の契約というのは、幅広く考えても良いのではないのかと思ったのですが、もう一度それをお伺いしたいと思います。

 それともう一つ企業団と企業庁の経営の比較については、片方が供給で片方がそれを受ける側ということで、なかなか比較というのは難しいという御答弁だったのですが、でも類似している事業というのはあるわけです。企業団には、相模原浄水場、伊勢原浄水場、綾瀬浄水場、寒川第3浄水場というのがあるわけで、併せて企業庁も浄水場というものを持っているわけです。そうすると、浄水場という意味で類似した事業というのは、双方にあるわけです。これだけではないかもしれません。そういう意味で、企業団の状況とか、もしくは企業庁の状況とかを比較することは、私は大事なことだと思うのですが、その辺のところをお伺いしたいと思います。

業務課長

 公営電気事業の民間企業への売却についてでございます。私ども神奈川県の公営電気事業、揚水発電をしているとか水力発電の重要性が、原子力発電や原油の高騰の関係もあり、重要性が増してきていると理解をしております。また本県の特徴としまして、水道事業者への原水の供給という非常に重要な役割も担っておりますので、県営電気事業としましては、経営の効率化に努め、一層の事業の推進をしていかなければいけないと考えております。

水道・電気計画調整担当課長

 企業団との比較でございます。委員御指摘のとおり同じように浄水場等の水道施設を持っているところですが、経営比較という場合に、企業団は決まりきった構成団体に安定的に水を供給するというところと、末端給水として、一般の御家庭とか事業者とか、その使用量にかなりの変動があるような、そういったところを相手にする水道事業者と単純な経営比較はできないもので、御指摘の通り重要性は重々認識しておりますが、全般的な経営比較ということについては、いたしていないところでございます。

水道電気局参事(水運用担当)

 城山発電所は昭和40年に建設されました。これは日本でも最初に本格的な揚水発電所として建設されたものでございます。したがいまして、その当時におきましては揚水発電所である城山発電所の重要性が非常に高かったということで、東京電力()におきましても非常に多くの発電の要請を受けてやってきたものです。

 しかしながら、その後電力会社でも大型の揚水発電所をたくさん建設してきました。そういう中で、城山発電所の位置付けが東京電力()の中では、順番としては落ちてきたということで、最後の最後重要な予備というような形で、現在東京電力()は私どもの揚水発電所を位置付けているということで、発電する機会は非常に少なくなっています。ただ、重要性については東京電力()も認めていただいていておりますので、定額で契約させていただいているというところであります。

井手委員

 例えば、発電所を売却するもしくは貸し付ける、もしくは発電所勤務職員を時限を設けて東京電力()の派遣職員として位置付けるという発想もあるのかもしれません。ただ今の法的な制約の中では、なかなか難しい部分もあるのかもしれません。ただ、いろいろな比較をする中でこういう発想も出てくるだろうと思います。また、浄水場、ポンプ所、ダム管理についても、これは同じようなことです。私が申し上げる事業別施設別財務諸表というのは、つまり事業を分解することで、他との比較も含め柔軟かつ自由な発想のもと運営を模索するひとつの材料となると思います。大枠だけをとらえたのでは抽象的、限定的な発想しか生まれません。それが例えば、委託をただ広げるのみ、もしくは削減をするのみという、そういう形に陥ってしまうのではないかなという心配があるのですが、この辺の考え方についてもう一度お伺いします。

水道電気局副局長兼経営局副局長

 委員お話しの比較の仕方もあるかと思います。私ども日ごろ経営をやっていく上で、ただ結果だけを眺めているというつもりはありません。いろいろなもの、いろいろな要素といった点で、私どもの実績、それから他の事業体との実績比較、いろいろな面で比較しながら、経営の効率化、経済性の発揮について努力してきているところです。先ほども答弁申し上げましたように、区分をすることによってのいろいろな目的・効果を、限られた人材で、必要な財務諸表の分析等は今後もやっていく必要があると思います。

井手委員

 それではこれについては最後にしたいと思いますが、例えば施設別ですが、先ほど御説明いただいたとおり16水道営業所あるということですが、例えば事前にいただいた資料だと、厚木水道営業所については、職員数が58名で22億円の支出です。海老名水道営業所については78名で21億円の支出と伺っています。例えばこの違いを明確に説明できる体制というのは今できているのでしょうか。

業務課長

 水道営業所の職員はそれぞれの業務に基づいて配置をしております。海老名の営業所も厚木の営業所も管理業務、料金業務、給水業務、配水業務、そしてその他漏水修理などを行っております。技術の方は工事量に応じて配置をし、事務の方は調停件数などの件数に応じて配置をしております。主な違いとしましては、厚木水道営業所におきましては、未納業務の委託を行っておりますので、そういう事情が執行体制に反映されているところです。

井手委員

 未納業務ということですが、もう一度申し上げると厚木と海老名では20人違います。そういう意味ではかなりの人数的な違いがあるということは申し上げておきたいと思います。この部分について、私の言うのは考え方ですが、私のイメージでは水の流れの順でいけば、水源整備事業というのがまずあるだろうと思います。あと発電事業、ダム貯水池事業、取水事業、浄水事業、送水事業、配水事業、給水事業というものに区分されるのではないだろうかと思います。まずこういう事業別、さらに発電所12施設、そして寒川浄水場、谷ヶ原浄水場をはじめ多くの浄水場があります。また、16の水道営業所が今お話しあったようにあります。公営企業資金等運用事業でも事業、施設ごとの区分はできるのではないかと思います。こういう事業別施設別の会計をできる限り細かく整備していくことが、今後ダイナミックな改革を行う上で求められると私は考えています。職員一人で複数の業務をやっているので事業別に会計を区分するのは難しいという考え方もあると思います。また手間がかかるため職員の負担が大きいと言われることもあるでしょう。しかしこの作業は職員の意識改革にもつながると私は考えています。また、事業別施設別の財務諸表を整備していく中で運営上の様々な選択肢が考えられると思います。さらに課題も見出せます。また財務諸表の経年的傾向からもいろいろなことが見えてくるのではないかと考えます。根拠ある議論を進める材料のひとつとして、事業別施設別の財務諸表が必要であると、私の考え方をまず述べておきたいと思います。

 

井手委員

 続きまして、本日3番目のテーマとして、企業庁のそれぞれの事業会計の在り方についてお伺いをしたいと思います。水道事業、電気事業、公営企業資金等運用事業において、一般会計から繰入れをされていることはあるのかどうかお伺いをします。また、繰入れをされているのであれば、いくらかをお伺いいたします。

経理課長

 一般会計からの繰入れにつきましては、水道会計のみが繰入れを行っております。地方公営企業法第17条の3及び第18条を根拠にしまして、平成18年度は補助金162700万円、出資金11500万円を一般会計より繰り入れております。これは、企業団の設備整備事業のためのもので、企業庁の中で消費するためのものではなく、これをそのまま企業庁から企業団に繰出しをしております。

井手委員

 補助金は、約16億円が一般会計から企業庁に入れられて、それが企業団の方に支出をされているとのことですが、この16億円の算出根拠についてお伺いいたします。

経理課長

 この補助金につきましては、設備投資をしたときにそういうものが水道料金に跳ね返ってくるということで、水道料金を低く抑えるために一般会計から出すというのが趣旨でございます。出資金として建設時に国庫補助基本額の3分の1を出資とするという制度がございます。この制度ができる以前は、その繰出金がございませんでしたので、企業団は企業債でその出資金の額の部分を賄っておりました。現在、その出資金に相当する部分の企業債について、毎年度、元金利息の償還金が発生してまいります。そこで、その設備整備費の3分の1を抑制するのと同じ趣旨で、企業団に毎年度生じてくる元利償還金の3分の1を補助するというのが趣旨でございます。

井手委員

 基本的に独立採算というのが、企業庁のそれぞれの会計の考え方だろうと思うのです。そうすると、例えば、負担金という名称だと、まだ分かりやすいのかなという気もするのですが、補助金という形で、料金を抑制する一つの目的で支出をしていくというのは、いまひとつ納得しがたい部分があるのですが、いかがですか。

経理課長

 基本的にこの枠組みは、国も含めまして、全国的な枠組みとして作られたものでございます。先ほども申しました地方公営企業法の根拠に基づきまして、その独立採算制のいわば例外として補助・負担ができるということで制度が作られたものでございます。そういう意味では、一般会計の方からの財源としても、地方交付税としても、それが補てんされているものでございます。

井手委員

 決算の審議なので、あまり今後のことは質問できないと思いますので、私の考え方として申し上げると、受け手、例えば企業団もより業務を効率化していく中で、料金についても抑制をすることは図らなければいけないだろうと思いますし、併せて、補助金ということについても、私は、原則、独立採算というものを極力守っていくというのが、今後特に求められるのではないかと思いますので、その辺りの意見だけは申し上げさせていただきます。

 それぞれの会計についての質問を続けます。相模川総合開発共同事業の決算額についてですが、事業収益、事業費用とも161,539万余円とございます。まず、この予算措置はどのようにして決まったのかということをお伺いします。また、従来の発注と同じように、積算、入札などは行われるのでしょうか。ここでいう水道事業者は、どなたになるのかもお伺いしたいと思います。

また、酒匂川総合開発事業においても、決算額が、事業収益、事業費用とも7億1,111万余円とあります。この予算措置はどのように決まったのか、従来の発注と同じように、積算、入札などは行ったのでしょうか。この辺りをお伺いしたいと思います。

経理課長

 まず、相模川総合開発共同事業でございます。これにつきましては、県、横浜市川崎市横須賀市の共同事業として、城山ダム、あるいは寒川取水施設等を建設したものでございます。そういう意味では、共同施設でございますので、維持管理をどうしていくかということを四者が協議をしまして、神奈川県に維持管理をお任せするという協定書ができ、その範囲で企業庁が独立会計をつくり、管理をしていくものでございます。当然、事業に必要な経費というのは、各事業者から御負担をいただくというのが基本的なベースで、予算措置に当たりましては、施設の維持更新計画というものを事業者にもお示しして、その計画に基づき、原案を作成しているという状況でございます。そういう意味では、発注、積算、入札ということでございますが、当然に特別会計を執行する段におきましては、必要な契約等を行いますので、そのときでは、入札等の手続きを行っているという状況でございます。

次に、酒匂川総合開発事業でございます。これは、事業者は、県、神奈川県内広域水道企業団、東京発電()となっております。同じように、その所有者から、委託を受け、最終的に、企業庁がその管理を行うものでございます。そういう意味では、同じように必要な経費は、事業者から御負担をいただいているということでございますので、予算計上に当たっては、必要性を各事業者と協議・調整の上、予算原案を作成しているということになります。発注等につきましては、先ほどと同じように、私どもの特別会計での執行の段では、当然に必要な契約等については、入札等の手続きを行っているというところでございます。

井手委員

 相模川総合開発共同事業については、神奈川県、川崎市横浜市横須賀市との共同事業で建設した城山ダム、共同水路施設、寒川取水施設の管理業務を企業庁が受託をした。酒匂川総合開発事業についても、企業団、東京発電()、神奈川県が企業庁に受託をしているということです。一つ確認したいのですが、こういう事業の中に、県の職員が何らかの形で関与されている部分があるのかどうかお伺いしたいと思います。また、企業庁は県内部の組織であり、県です。発注者が県になっています。水道事業が非常に分かりにくいという部分を象徴している事業、会計だと思います。明快に県民に説明するのが難しい状況になっていると思いますが、この辺りについてどう考えていますか。

経理課長

 相模川総合開発共同事業、酒匂川総合開発事業ともに独立会計でございますので、委託を受けて事業を実施してございますが、事業の実施主体は企業庁ということで、企業庁の職員がその業務を担っております。平成18年度の決算ベースですと、相模川総合開発共同事業では59人、酒匂川総合開発事業では40人の職員がこの事業を担っている状況です。そういう意味では、独立採算制で事業をそれぞれ区分して執行してございますので、水道事業の中には県営水道というのもございますが、県営水道という水道事業会計の中での処理と相模川総合開発共同事業とは一線を画するものです。そういう意味では、まったく別の管理で事業を執行している状況でございます。

井手委員

相模川総合開発共同事業会計については非常に分かりにくい部分、県が発注して県企業庁が受託しているという部分があります。この辺りを分かりやすく整理をしていく必要があると思います。また、相模川総合開発共同事業の収益収支の費用ですが、その中に負担金・交付金が6億8,900万円、人件費が5億6,000万円計上されております。これについては、相模貯水池大規模建設改良事業負担金と人件費だと審査意見書に記載されていますが、これは電気事業になるということです。つまり相模川総合開発共同事業会計から電気事業へ負担金が出ています。

一方で、決算資料では相模川総合開発共同事業に対して電気事業会計から管理受託として1億7,000万円が入っています。互いの会計でキャッシュが行き交っているわけです。独立採算という点において、この辺りは、非常に分かりにくいので、いろいろな面で見直しをしていただきたいと思います。

最後に意見を申し上げさせていただきますが、昭和6年に県営水道付設案が神奈川県議会で議決され、その後、各地域の水道施設運営を県へ移管してきた経緯がございます。昭和27年、神奈川県企業庁発足以降、発電所の設置、更に地域の水道事業を県に移管しながら、川崎臨海工業地帯造成、扇島埋立事業を経て、その利益を資本として、昭和33年、今も資金潤沢な公営企業資金等運用事業会計の設立以降、人口激増にこたえながら神奈川県企業庁はその規模を拡大してきました。ここにきて災害への対応も含め、拡張時代から維持管理時代への転向が基本的な方向となりつつあります。そして、少子高齢化時代への突入、人口減少投影を間近に控え、県民の納税力、公共サービスへの需要とその支払力を十分勘案しながら企業庁運営そのものを大きく転換することが求められていると考えます。

 本日、水道事業、電気事業における効率化について、公営企業資金等運用事業会計における考え方、企業庁のそれぞれの事業会計の在り方について質問をさせていただきました。それぞれ私が申し上げた意見・要望を運営に取り入れていく中で、例えば、量水器点検委託をサービス協会へ随意契約していることも含め、設備設置工事、システム開発事業者に対する随意契約については、市場調査を十分行う必要があると考えます。量水器点検については、昭和62年まで企業庁職員約160名のみで行っていましたが、平成5年にサービス協会へ全面委託化に転換した実績もございます。更なる市場開拓の余地はあると思います。とらわれず新しい選択肢を模索、実践する企業庁になることを切望し質問を終わります。 

 

 

 

井手委員

  まずIT犯罪でございます。まず、確認をさせていただきたいんですが、実際のところ、このIT犯罪に対して十分な取り締まりができているかどうか、このあたりについてお伺いしたいと思います。

生活安全総務課長

 まず、IT犯罪の特徴を簡単に申し上げますと、1つは匿名性が高い。2つが、犯罪の痕跡が残りにくい。そして3つ目に、例えばわいせつ等、コウゼツ陳列罪のように、被害申告が少ない犯罪が多いというものが掲げられます。

 警察では、この犯罪に対しまして、体制を確立の上、懸命な捜査を行っておりますが、いまだサイバー犯罪は増加傾向にあるという意味では、十分な取り締まりができているとは言い切れないと考えております。

井手委員

 匿名性が高いというお話がありましたが、具体的に言うとどういうことかちょっとお伺いしたいと思います。

生活安全総務課長

 サイバー犯罪の捜査に当たりまして、使用されたコンピューターの追跡に入るわけでありますが、被疑者が自分の家から自分のコンピューターを使って行った場合は特定がある程度まで   。ところが、インターネットカフェとか、漫画喫茶というところに設置されました、だれでも匿名で使えるコンピューターを使って犯罪を行った場合、なかなかこの被疑者の特定に至ることが困難であるということからであります。

 また、発信元の捜査をいたしましても、例えば海外であったというような例もありますし、また被疑者が国内にいても、海外のコンピューターを経由して犯罪を行うことも可能でありますので、そのような場合には、海外の照会を行っておるのですが、満足な回答が   というのが実態であります。

 こういう意味から、サイバー犯罪、IT犯罪に関しましては匿名性が高いと。それは非常に取り締まりを困難にしているということでございます。

井手委員

 匿名性の高さについて御説明いただいたので大体わかりましたけれども、まず一つは、プロバイダーなど、そういう事業者における発信履歴ですね。使った人が情報を発信した、その履歴ですね。ログと一般的に言われているそうですが、その保存のあり方とか、またインターネットカフェの使用時に犯罪が行われるなど、特定が困難なものがある。そういう御答弁だったと思うのですが、さらに、不特定多数の者が利用することができるフリースポットというものがまたあるというふうに聞いています。内容といたしましては、無線LANでインターネットへの接続環境を提供するサービス。私は一度や二度、通りすがりで、パソコンが置いてありまして、自由にインターネットを使うことができると、そういうパソコンを扱ったことがあるんです。多分このことかなと思うんですが、そういうようなものがまた一つあるということと、またさらに購入時に身分確認が不要なプリペイド式データ通信カード、こういうものもあるそうですね。これを利用してインターネットを使えると、利用することができるという、こういう事例もある。被疑者がさまざまな形で、痕跡の残らない手法を用いている事案を、実際もう発生しているというふうに私伺っております。それぞれの事業者が、今申し上げたことも含めて、それぞれの事業者が本人確認を強化するよう、また発信履歴の保存を強化するよう、警察からも強く事業者に対して要請する必要があるというふうに私は考えます。

 以上、まず要望させていただいて、次の質問に入りたいと思います。

 具体的に、IT犯罪の一つの事例として、先ほどの御報告の中で多分あったと思いますが、出会い系サイトというのがあります。これについて、犯罪の検挙件数の推移をひとつお伺いしたいと思います。

 それと、出会い系サイトに関係した犯罪の被害者の推移、また犯罪と被害者のそれぞれの内訳をちょっとお伺いしたいと思います。

生活安全総務課長

 まず、出会い系サイトに関係した犯罪の検挙件数でよろしゅうございますか、検挙件数でございます。平成15年が103件、以下16年が115件、17年が205件、18年が248件、そして19年の上半期、つまり6月末になりますが、114件と推移しております。

 その内訳につきましては、平成19年の上半期で見ますと、児童買春、児童ポルノ法違反が61件ということで、全体の53%を占めております。そのほかでは、青少年保護育成条例違反が4  、児童福祉法違反が2件、出会い系サイト   が2件などとなっております。

 次に、被害者数の推移についてでありますが、平成15年が98件、以下16年が117件、17年が188人、18年が170人、19年の上半期が82人と推移をしております。

 ちょっと内訳を見ますと、19年上半期で見ますと、被害者82人のうち、98.8%に当たる81人が女性である。その女性のうち、中学生が28人で34.6%で、高校生が50人で61.7%と、中・高校生が9割以上占めているということでございます。

井手委員

 警察の出会い系サイトにおける対応をちょっとお伺いしたいと思います。

生活安全総務課長

 まず、この出会い系サイト等対策プロジェクトというのを設置しております。これは平成17年中、県内の  犯罪の検挙のうち、約3割が出会い系サイト利用にかかわる犯罪でありました。そこで、この  犯罪等の被害防止を目的に、平成18年7月に少年育成課に出会い系サイト等対策プロジェクトというのを設置いたしまして、本対策を強化しているところであります。

 これまでの主な対策といたしましては、これから申し上げる3点がございます。

 1つが、この出会い系サイト運営事業者に対する取り組みといたしまして、サイバーパトロールで認知した違法行為、1つが児童の利用を禁止することを明示する義務があるわけです。それをしていないとか、2つが、児童ではないことを確認する義務があります、サイト側には。こういうことをやっていない。こういうのを発見した場合には、いわゆる警告を     。

 それから2つ目が、学校等と連携した少年やその保護者に対する取り組みといたしまして、携帯電話事業者と連携した、携帯電話フィルタリングの普及促進、そしてインターネット掲示板での誹謗中傷事案の     、それから、インターネット・プロフィールサイトでのトラブル対応マニュアルというものを作成いたしまして、それを学校ごとに配布しておるところでございます。

 3つ目が、県民等に対する取り組みといたしまして、県警ホームページに出会い系サイトの危険性とか、いわゆる携帯電話のフィルタリングの促進について掲載して、広報啓発活動を行っております。

井手委員

 今、警察の出会い系サイトに対する対応をちょっとお伺いをしたんですが、今の答弁の中で、一つは出会い系サイトの違法サイト運営事業者に対する警告というお話がありました。まず一つは、警告した後、逮捕した事例なんていうのはあるのかということが一つですね。

 それともう一つは、ちょっと御説明があったのですが、子供であるのかどうなのかということを、サイト側もちゃんと把握した中でやらなければいけないということで、その辺が十分でない場合は警告するという御説明はあったのですが、出会い系サイトにおける違法サイトというのは、具体的にいうとどういう場合が違法サイトなのか、ちょっと改めてお伺いしたいと思います。

 それと、逮捕という事例はあるかということをちょっと確認をさせていただいたのですが、どのような罰則とか、そういうものがどういうものがあるのか、このあたりについてお伺いしたいと思います。

生活安全総務課長

 まず、逮捕事例はあるかということでございますが、平成1512月1日の出会い系サイト規制法施行から今年の上半期まで、出会い系サイト運営事業者の神奈川県警察の逮捕事例はございません。警告しますと、ほとんどがサイトを閉めてしまったりとか、改善するというふうなものは多く   ます。ちなみに、これまで、18年度中に25件警告をしました。そして、19年8月末で9件警告をいたしました。いずれも   、それから改善するというふうな状況に    。1件だけ継続中でありますが、割といい方に向かっております。

 罰則につきましては、この出会い系サイト規制法によりまして、出会い系サイトを運営する事業者は、一つが児童の利用の禁止を明示すると、18歳未満ですね。それから、児童でないことを確認することという義務がありまして、その義務に違反していると認めた場合は、公安委員会がまず是正命令を発しまして、その命令に違反した場合に6カ月以下の懲役、または6万円以下の罰金が課せられるということでございます。

 参考に1点申し上げますと、出会い系サイト運営事業者ではありませんが、インターネットの掲示板の管理者を逮捕したという事例は1件あります。これは新聞等にも載せてありますが、インターネット掲示板にわいせつな画像を掲載して、不特定多数の者にこれを閲覧させたという事案でございまして、今年5月23日、同インターネット管理運営会社の役員らを逮捕した、個人わいせつ    とが公然陳列で逮捕した事案でございました。

井手委員

 ありがとうございます。御答弁の中に、フィルタリングということがあったんですが、私の認識だと、子供たちがインターネットを通じて有害サイトに触れることがないようなソフトなどを使うということで、フィルタリングというお話だろうと思うんですけれども、御答弁の中で、一つは学校に対してマニュアルを配布しているというお話もありました。一つは、そのマニュアルというのはどういう内容なのか、ちょっとお伺いしたいのが一つ。

 それともう一つは、フィルタリングの取り組み状況をちょっとお伺いしたいんですね。

 まず一つは、家電量販店、携帯電話やパソコンなどが販売されている、こういう家電量販店の状況。また、携帯電話の専門店、インターネットカフェ、漫画喫茶、こういうところによって、フィルタリングに対してどういう取り組みがなされているのか、その取り組み状況をちょっとお伺いしたいと思います。

生活安全総務課長

 フィルタリングにつきましては、携帯電話を販売しています大手3社がございますが、そこにこういうものがありますよという形で宣伝をしていただいて、そういうものを勧めていただくということでございます。

 また、ドコモとソフトバンクとauでございますが、そういうフィルタリングサービスをやっていただいているということでございます。

 それから、サイバー   対策センターといたしましては、この児童・生徒、保護者、あと学校関係者等につきましても、講演等を行いまして、フィルタリングの重要性を説明、その利用促進等を図っております。県警のホームページにも掲載いたしまして、進めているところでございます。

 ちょっと質問のあれを一つ落としてしまいましたが……。

生活安全総務課長

 先ほど委員が御質問のマニュアルでありますが、一つが、インターネット掲示板での誹謗中傷マニュアルという内容でございまして、児童・生徒に係る誹謗中傷が書き込まれたときは、そのサイト管理者に対しまして、その削除や掲示板、そのものを閉鎖することを依頼するためのメールを送る手順をマニュアル化した     あります。

 それからもう一つのインターネット・プロフィールサイトでのトラブル対応マニュアルは、児童・生徒が自分のプロフィールサイト内にある掲示板に、誹謗中傷や不適切な書き込みをされたり、勝手にプロフィールサイトを作成されたような場合に、サイト管理者に対して、そのプロフィールサイトの削除を、記載内容の変更    のメールを送る手段を掲載したマニュアルでございます。

 それから、先ほど御質問がありました事業者、インターネットカフェとか、そういうところにフィルタリング云々ということでございますが、これはちょっと現在把握しておりませんので、     ます。

井手委員

 一つ事例として、東京都の青少年治安対策本部が平成17年3月に改正した東京都青少年の健全育成に関する条例の施行状況というものを調査するために、東京都内に所在する家電量販店、携帯電話機器販売専門店、及び漫画喫茶、インターネットカフェを対象として、フィルタリングに関する実態調査というものを行っております。家電量販店、携帯電話機器販売専門店については、31.1%が、携帯用のサービスを「告知・勧奨・提供している」というふうに回答されています。「告知勧奨しているが提供していない」というところが21.9%です。「いずれもしていない」というのが46.9%。漫画喫茶、インターネットカフェについては、「提供している」が19%で、「提供していない」が81%だったということです。総じて言うと、関係事業者の取り組みはまだまだだなと。東京都の場合ですけれども、そんな印象があります。

 東京都青少年の健全な育成に関する条例に、事業者の責務として、フィルタリングのサービス開発、告知・勧奨・提供に努めること。また、保護者に対してもフィルタリングの利用をさせることの努力規定などを盛り込んでおります。出会い系サイトを通じて、青少年が犯罪に巻き込まれている現状を打開するために、ここで明確に整理を、本来すべきだろうというふうに私思いますけれども、まだまだ法整備が、私が見るに十分でないところがあるなというふうに思っております。子供であるかどうかを、手続上確認をして、手続上、そのまま入り込んでいけるという、そういう状況が実態であり、毎年ふえていっているわけですね、被害者が。そういう状況を見るにつけ、やはり事業者が相当積極的に動かざるを得ないということで、こういう東京都の条例も非常に参考になるのかなと。ひょっとしたら、神奈川県でも既にやられていたら、私がこうやって質問する必要はないんですが、もしやられていないとすれば、ぜひともこういう東京都の取り組み、神奈川県も参考に取り組んでいったらいかがかなと思うんですが、いかがでしょう。

生活安全総務課長

 今、委員御指摘のことにつきましても、これから勉強させていただきます。

井手委員

 次はいわゆる闇サイトと言われている部分についてなんですが、今回、殺人を請け負う闇サイトというものがあると。私もニュースで見ると、殺人をサイト上で依頼をして、対象となる人を殺すように依頼をするということで、実際そういう事件が起きて殺されたという事例があったことを記憶しておりまして、この殺人を請け負う闇サイトというのが、まず法的にどういう位置にあるのか。また、どのように取り締まっているのか、ちょっとお伺いしたいと思います。

生活安全総務課長

 闇サイトと言われているものにつきましては、内容事態が違法でなければ、法的に取り締まりことができないと称しております。例えば、具体的にだれだれを殺してくれれば500万払いますよというような書き込みがあれば、違法性を検討できると思われますが、例えば「日給500万円の危ない仕事があります」という書き込みがあったと仮定して、これは違法とはなかなか言い切れないということであろうかと思います。警察では、この法に触れる場合、厳しく取り締まりを行ってまいる所存でございます。

井手委員

 ちょっと今の御答弁は、具体的にだれを500万で殺してくれということであれば、違法性もあるような、ないようなという御答弁がまず一つ気になるわけですね。それともう一つは、日給500万円の危ない仕事があると。そういうことについてのサイトについては、違法性はどうも、何か今の話だとないのかなというふうにちょっと受けとめたんですけれども、私、まず違法サイトであった場合は、どのような罰則があるのか。また、有害サイトについての閉鎖も要請されているというふうに伺っておりますけれども、その辺の効果はどうなのか、ちょっとお伺いしたいと思います。

生活安全総務課長

 今、違法サイトということでございますが、サイトそのものに違法というのはないのでありまして、その中身が問題ということで判断していかざるを得ないと思っております。

井手委員

 ちょっと私、今よくわからなかったんですけれども、サイトと中身と別々ということかなと思うのですが、サイトといえば、いろいろなサイトがあるわけで、その中身とは、基本的に私一体というふうに見ていますよね、いいサイトだな、悪いサイトだなということです。何か、いま一つ、今の御答弁だとわからないので、少し、もうちょっと。

生活安全総務課長

 大変失礼いたしました。闇サイトと呼ばれているものは、一般的には情報交換を行う掲示板でございまして、掲示板自体を違法であるということは言い切れません。書き込み内容が、先ほども言いましたように、違法か否かによって判断すべきものというふうに考えております。

 したがいまして、このサイトを開くこと自体に罰則はありませんし、何度も繰り返しますが、内容次第ということであります。

 有害サイトの閉鎖要請ということで先ほどご質問が出ました。これにつきまして、18年7月13日、先ほど言いましたような出会い系サイト対策プロジェクトというものを立ち上げまして、悪質有害な出会い系サイトに対しまして、平成19年8月末までに34件の警告を実施したわけでございます。そのうちの13件がみずから閉鎖して、20件が是正を終えたということでございますから、この警告については効果があるというふうに見ております。

井手委員

 罰則ですね、これは違法であるというふうに考えられた場合の罰則金は、先ほどちょっと出会い系サイトのときには、6カ月以下の懲役ですか、あと100万円の罰金という話もあったんですが、この闇サイトにかかわって、その辺の罰則というのは何か設計されているのか。

生活安全総務課長

 先ほど申し上げましたように、闇サイトというふうな中身次第ですから、事件になってから罰則  になろうかと思います。

井手委員

 ちょっと警察白書を見ましたら、有害情報というものを説明しておりまして、これは違法情報じゃないということなんですけれども、内容としては、拳銃などの譲渡、爆発物の製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人・脅迫などの直接的かつ明示的な請負、仲介に関する情報、これを有害情報というふうに警察白書の中に書いてあるんですね。私、びっくりしましたよ、これ。とんでもないと。何とかしてくれというふうな思いがあるわけですよ。国がサイトはいいんだと。だから問題は中身なんだということで、いろいろと御説明いただいたんですけれども、国の法整備ですね、これに対して、何らか動きはあるんでしょうか。

生活安全総務課長

 現在、これに直接かかわる法はございませんが、現在国会において、犯罪の国際化及び組織化、並びに情報処理の高度化に対処するための刑法を今度一部改正する法律案というのが、今継続審議されています。これが成立いたしますと、コンピューターウィルスとか、スパイル  とか、  というようなものも規制の対象に入ると考えております。

井手委員

 ぜひ、このたびのサイトについては、防犯対策として、発信者の特定とか、サイトの根絶に向けて、悪い分については根絶に向けて、国、警視庁、各都道府県と連携をして取り組んでいただきたいと思います。

 次の質問に移ります。

 またITなんですが、現在、スパイウェア、フィッシング、ドットネットというのがインターネット上で問題になっているということで伺っています。スパイウェアについては、他人のパソコンに入り込んで、情報をチョイスするとか、私もちょっと経験があるんですけれども、パソコンがぐちゃぐちゃになってしまって、使えなくなってしまった経験があるんですね。それはウィルスの一つだと、スパイウェアについては。フィッシングについては、既存の金融機関になりすまして、個人の金融情報を取り入れていくという。ゴッドネットは、大量のアクセスを一つの対象となるパソコンに攻撃的にアクセスをしていくということで、パソコンが機能できなくなるという、いずれも大変質の悪いものなんですけれども、これらについては、法的にはどういう位置づけになっているのか、ちょっとお伺いしたいと思います。

生活安全総務課長

 今委員御指摘のとおり、非常に質の悪いものなんでございますが、現時点におきまして、これらを規制する法律はございません。したがいまして、それ事態が違法ではないということになります。

 それから対策につきましては、先ほども申し上げました国会の方でも、それに対応する法律案が今継続審議されているということでございます。

井手委員

 ITですので、国際的な部分はあるし、匿名性の高いということで、雲をつかむような話にもなるのかもしれないんですが、大変質の悪いものの割に、違法でないというところが大変私自身、歯がゆい思いがあります。これはどこまでできるかわかりませんけれども、こういうものについて、県条例、県で例えば罰則を   とか、発信者を何とかして神奈川県として突き詰めていくという、そういう姿勢を示したけれども、そういう、例えばジョウリュウゲンとか、そういうものでの取り組みというのはできないもの   。

生活安全総務課長

 今、県条例で罰則を与えることはできないのかという御質問でございますが、委員、きょう冒頭に申し上げておられますように、国際的な問題もありますし、非常に一地域の問題ではないという   から、条例にはちょっとなじまないのかなというふうに考えております。

 また、この発信者を突きとめることはできないかということにつきましても、例えば、フィッシングにつきましては、にせのサイトがあるわけですから、ここのにせサイトを開設しているコンピューターをマッソウサツしていけば、発信者につながっていくというふうな場合もあろうかと思います。

井手委員

 先ほど御報告の中で、振込さぎの御報告がたしかあったと思いますが、このフィッシングなんか、まさにその一つだろうと思うんですね。とにかく、実際そういうことが神奈川県の中で、振込さぎを含めてあるわけで、フィッシングもその中に入っているんではないかなと思うんです。ということで、やはり国際的なものであるということとか、基本的には法的に対応していくものだというふうには、余り割り切らないでいただいて、県としてできるものはぜひ各都道府県、先ほどと同じですが、警視庁と連携して、そういうことで   いただきたいというふうに要望しておきたいと思います。

 それから、引き続きITなんですが、今県内で小中学生の不登校が年々ふえてきておるということは、もう神奈川県内においてもそういう状況であるということは、もう既に部会の中で議論されているんですが、その原因の中で、ちょっと私の記憶によると、友達つき合いというか、その友達関係の中で不登校に至ったという子供たちが、実はかなり多い割合を占めていたと思うんですね。ということになりますと、一つ気になるのが、IT上でのいじめなんです。この辺は潜在的に大変多いんではないかなと私思うんですが、県警の方で何か把握をされているものがあれば、お聞かせいただきたいと思います。

生活安全総務課長

 IT上でのいじめが潜在的に多いのではないかという御質問でありますが、まことに申しわけありません、具体的には、これ把握をしておりません。しかし、本年8月末における県下の少年問題に関する相談内容を見ますと、3,116件もあったわけですが、いじめに関する相談が148件、47%占めておりました。これは前年同期と比較しますと68件、85%増加しております。また、教職員や保護者の方から、インターネット掲示板での児童・生徒を中傷する書き込みに関する相談を受けるケースもあります。委員御指摘のように、そういうことからでも、潜在的ないじめ事案がIT上でもあるのではないかと見てはおります。

 このようなことから、昨年、先ほども御報告いたしましたインターネット掲示板の2通のマニュアル、こういうものを発行いたしまして、県内の小中学校の誹謗中傷事案の被害にかかわる拡大防止を図っていくというところでございます。

井手委員

 警察と学校との連携でマニュアルを配布することについては、マニュアルの内容は、先ほどちょっと御説明をいただいておりますけれども、一つちょっとお伺いしたいのは、いじめも、考え方によっては犯罪であるという考え方があるわけですね。そうしますと、例えば長崎の方で、佐世保だったかと思うんですが、子供たち同士でIT上でのトラブルから殺人に至るという事件も実際あったわけですね。そういうことで、マニュアルで対応するという、配布という一つの対応があるんですが、どうなんですかね、いじめの裏サイトと言われる部分について、警察としてサイバーパトロールという言葉が適当なのかどうかわかりませんけれども、これはちょっとまずいなという、例えば事例などがあった場合は、それなりに対応できるのかなと思うんですが、マニュアル作成配布以外に、何かこういう事例に対しての県警としての何か取り組みをというのは、改めて考えるものってないでしょうかね。考えられる部分はないでしょうか。

生活安全総務課長

 委員御指摘のとおりでございまして、今もサイバーパトロールをやっております。もちろん、そのパトロールの中で、こういうものを把握すれば、当然発信元を突きとめて、事件化できるものを事件化していくという姿勢で臨んでおります。

井手委員

 ぜひそういうスタンスで、よりいじめがサイト上で、少なくとも行われないような方向で働きかけていただければと思います。

 それでは、次の質問。

 続きまして、サイバー問題などに関する相談の内訳件数ですね、この辺をちょっとお伺いしたいと思います。

生活安全総務課長

 サイバー犯罪に対する相談の内訳についてでありますが、平成18年中の数字を見ますと、総数で3,498件のうち、さぎ、悪質商法に関するものが1,373件、約39%が最も多く、次がインターネットオークションに関する相談が751件、約22%となっております。そのほかでは、迷惑メールに関する相談が272件、約8%、そして名誉棄損、誹謗中傷等に関する相談が270件、約8%という大まかな数字です。

井手委員

 すみません、検挙件数の方と、今お答えいただいたのが相談の内訳の件数ですよね。サイバー犯罪の検挙件数と内訳をちょっと、もしわかればお伺いしたいんですが。

生活安全総務課長

 検挙の関係でありますが、平成18年が175件、逆になりますが、平成17年が185件、平成16年が145件、15年が105件、それから19年の上半期、74件でございます。

井手委員

 内訳はわかりますか。

生活安全総務課長

 19年の上半期だけでよろしゅうございますか。

 19年の上半期につきましては、74件検挙をしております。この内訳を見ますと、一番多いのが児童買春47件、それからわいせつ物頒布6件等で、次が青少年法規制条例さぎ、出会い系サイト規制法などなどであります。

井手委員

 今の答弁がまた気になってしまうんですが、ITの被害者は子供がかなり多いなと。児童ポルノ、買春ということは、またお話があったんですけれども、ちょっとこのあたり、大変私も気になります。先ほどもちょっと議論になったんですけれども、サイバー   に対する捜査の際に、通信記録であるログが一定期間保存されていることは、もう必要不可欠でないかなというふうに思うんですけれども、この辺の仕組みについて、何らか神奈川県警として検討されている部分があればちょっとお伺いしたいと思うんです。

生活安全総務課長

 平成11年8月6日の日に、不正アクセス行為の禁止に関する法律が成立したわけでございますが、そのとき、警察庁の方では、今委員御指摘のログの保存義務をこの法に盛り込もうという提案をしたわけですが、しかし、プロバイダーの負担が大きいということで実現しなかったという経緯がございます。現在、警察庁が中心になって、法の枠組みづくりを進め出していると承知しております。

 神奈川県警では、県内のプロバイダーとか、インターネットカフェ事業者に対しまして、ログの保存を要請している    ます。

井手委員

 プロバイダーの負担が重過ぎるということで成立に至らなかったという経緯が、お話があったんですけれども、私もこの  について、随分詳しくずっと調べ続けているわけではないんで、何ともその辺は軽々に申し上げていいのかわからないですけれども、一方で犯罪の被害者はふえているという状況があるわけですね。プロバイダーの負担を考えてあげるような議論なんていうのは、実に本末転倒じゃないかと私なんか思うんですね。

 そういう意味で、今県内の中で、これ把握していればでいいんですが、プロバイダーのログ保存の状況なんていうのは、これ神奈川県警の方で把握されているでしょうか。例えば全く事業者としては保存しませんという事業者だったりとか、半年保存しますとか、1年保存しますとか、いろいろな形で対応されている事業者があると思うんですけれども、その辺ちょっと県警の方で把握していれば、ちょっとお伺いしたいんですが。

生活安全総務課長

 今県内では、このプロバイダーと言われている事業者につきまして、98あるというふうに承知しております。この中で自分たちはログの保管について、いろいろと申し入れをしたりやっているわけですが、これはそれぞれの判断によって、まだちょっとサイバーに、こういうことで把握している限りでは、長いもので6カ月、短いもので1カ月、あるいは全く保存していないという部分もあるというのが実情でございます。

井手委員

 インターネットカフェなど、使用者の限定   環境で犯罪が行われるケースが大変多いんじゃないかなと思います。一つは、インターネットカフェなどの使用受付時に身分証明書を提示させる、または監視カメラの映像保存  設定、こういう  を神奈川県内のインターネットカフェ、漫画喫茶ですかね、またはそのほか、さっきフリー    の話もさせていただいたんですが、そういう義務を事業者に対して設定を、神奈川県としてやると。こういうことをやることで、IT犯罪抑止と犯罪発生の早期解決につながるんではないかなというふうに思うんですが、どうでしょうか。

生活安全総務課長

 委員御指摘のとおりであります。         努力をしてまいりたいと考えております。

井手委員

 年々増加するサイバー犯罪と青少年の被害状況を見れば、国がやらなければ県でやると、そういうぐらいの姿勢で、この問題にはぜひとも取り組んでいただきたいと思います。

 では、次の質問に移ります。

 今まで、出会い系サイト、またウィルス、またサイバー犯罪等について、こういう質問をさせていただいたんですが、今ちょっと御答弁をいただいたので、そういう方向にぜひとも進んでいっていただきたいなと思うんですが、法体系の課題、またこれだけ被害が広がっている中で、県として、今後取り組むべき課題をどのようにとらえているのか、改めてちょっとお伺いしたいと思います。

生活安全総務課長

 まず、この法体系の課題につきましての御質問が出たわけなんですが、国が今いろいろな制度を進めていると、こんな大きな期待を寄せておりますが、県警といたしましては、今後   課題といたしまして、一つは、あらゆる法律を、法令を駆使して、取り締まりを強化していくというのが一つございます。

 それから二つが、県民が被害に遭わないための各種対策を推進していく。これは現在実施しているものもありますが、……(テープ反転)……また、県民の方にもっと積極的な被害申告を促してもらうというような広報啓発活動を推進   いうものを強化してまいりたいと考えております。

井手委員

 それでは、ITについて最後の質問なんですが、徳島県警では、平成17年7月1日から31日にかけて、インターネット上の広告事業を行う会社の協力を得て、同社のウェブサイトに、13年4月に発生した殺人事件の警察庁指定重要指名手配容疑者に関する広告を掲載し、情報の提供を呼びかけたということが言われているんですけれども、ITで大変被害を受けるのもあるんですが、一方でこういったITを駆使して、犯罪に取り組んでいるという事例も大変有効ではないかなという思いがありますが、例えばこういう部分を神奈川県警としても、ちょっと取り入れていったらどうかなと思ったんですけれども、いかがでしょうか。

刑事総務課長

 委員御指摘の事例につきましては、徳島県警察がインターネット検索大手会社ヤフーの協力を得まして、御社のウェブサイトの広告スペース上に、警察庁指定重要指名手配被疑者に関する情報提供を呼びかける広告を2カ月間にわたりまして、無償で掲載したものであると承知しております。

 さらに、本県広告の実施によりまして、徳島県警察のホームページへのアクセス件数が大幅に増加したほか、メールによる情報提供が数多く寄せられるなど、一定の効果が上がったものと承知しております。

 現在、県警察におきましては、県民の皆さんを初め、より多くの方からの各情報提供の促進に関して、県警のホームページのほか、ポスター、広報紙等の活用によりまして、幅広く呼びかけを行っているところでございます。

 御提案の件につきましては、今後ともより効果的な方法を多角的に検討しながら、民間企業を含め、必要に応じて、関係機関、団体に協力要請するなど、積極的な情報収集に努めてまいりたいと考えております。

井手委員

 ITについては、これで終わりたいと思います。

 ぜひ前向きな御答弁もいただきましたので、しっかり取り組んでいただきたいと思います。

 それでは、警察組織の改革というテーマについて質問させていただきたいと思います。

 今回、特に交通部の事務について、幾つか確認をさせていただいて、民間でできるものは民間にということをさらに促進をしていただきたいなという思いで質問させていただきます。

 まず、交通部の交通総務課です。こちらは交通警察の運営に関する総合的企画及び調整、交通事故分析、交通事故統計、交通安全教育、交通安全運動などの事務を所管していると伺っています。総合的企画及び調整以外については、一般行政、もしくは民間へ移行する余地があるのではないかなと思うんですが、いかがでしょうか。

駐車対策課長

 総合企画及び調整以外については、民間に交付する余地があるのではないかというお尋ねでございますけれども、交通事故防止のための交通安全教育ですとか、交通      警ら活動につきましては、警察を初め自治体、民間の関係機関、団体が   して   ことが必要不可欠であると考えております。

 これらの活動の効果的に推進するためには、その大前提として、交通事故捜査から得た時間、場所、あるいは事故の形態、原因等、日々の情報を集約して、警察   を通じた専門的組織などから、的確に分析した上で、交通安全教育の対象、内容、方法、あるいは交通方法、啓発活動の内容、方法等について検討して、この活動に生かしていくことが大変重要であると考えております。したがいまして、警察業務から切り離すことはできないものと考えております。

井手委員

 ちょっと交通論については、幾つかそのほかにも質問したい部分があるんですけれども、時間も余りないので、少し簡潔に省略していきながら質問を進めていきたいと思いますけれども、続きまして、交通部の駐車対策課ですね、こちらについては、先ほども民間委託の話が議論されておりましたけれども、駐車対策、自動車の保管場所証明、違法駐車車両の取り締まりなどに関する事務というものを、こちらからは  をしているんですが、これについての、一般行政民間において対応することができる部分は多いのではないかというふうに思います。既に民間による駐車対策事業は行われているわけですが、委託先の人数、また民間への委託による警察行政への影響をお伺いしたいと思います。

 先ほど、ちょっともう一度確認をすると、駐車対策についての一般行政民間において対応することができるかどうか、この辺もあわせて質問させていただきたいと思います。

駐車対策課長

 最初の一般行政民間委託において対応することができるのかとお尋ねでございますけれども、駐車対策課の所管する業務の中で、既に広域駐車違反取り締まりにおける民間委託を行っているところでございますが、そのほかにパーキングメーター等の管理業務について、民間委託を現在検討を進めているところでございます。

 続きまして、現在行っている民間委託の人数と、それから警察行政の影響につきましてですけれども、駐車監視員につきまして、現在40警察署に80ユニット、160人の委託しております。

 行政の影響についてでありますが、新たな駐車対策  の施行に伴って、駐車取り締まり件数の増加、違法駐車車両や駐車110番の減少など、一定の効果があらわれております。また、駐車監視員制度の導入により、駐車取り締まりの負担軽減が一部図られたことから、パトロールや街頭犯罪の予防検挙、交通の指導取り締まり等にシフトしているところであります。その一方で、常習違反者に対する使用制限、交通違反金未納者に対する滞納処分などの執行業務、新たな業務も出てきているところであります。

井手委員

 パーキングメーターが新たに民間へ委託することができる、そういう要件緩和されたという御説明がありましたが、一つは、その要件緩和ということで、ぜひ進めていっていただきたいと、民間委託   を進めていっていただきたいと思うんですが、それについて、まずお考えをお伺いしたいのと、それと、先ほど議論あったんですが、駐車対策事業で、民間委託については幾つかの課題があるという議論があったんですが、現状、一部導入をしていて、伺うところによると、40警察署について、160人ほど対応されているというお話も伺っているんですが、いかがでしょうか、さらに検証は必要ですが、拡大していくというふうな考え方というのはあるんでしょうか。この駐車対策事業について、民間委託の部分について、その辺をお伺いしたいと思います。

駐車対策課長

 まず1点目の民間委託   の管理業務について、進めてはどうかというお尋ねですけれども、このパーキングメーター管理業務につきまして、来年度から民間  を目指して、現在検討を進めているところでございます。

 それから、2点目の民間委託、いわゆる拡大する方向性があるのかというお尋ねでございますが、これにつきましては、各警察署における違法駐車の実態、あるいは駐車苦情取り締まり要望の110番等検証しまして、配置の見直し等含めて、検討し、駐車  の一層の確立に努めてまいりたいと考えております。

井手委員

 パーキングメーターについては、来年度検討するということが一つありました。たしか交通安全協会は、このパーキングメーターの事業を、一つの事業としてやっているんではないかなと思います。このあたり、民間といっても、この交通安全協会というのは県とかかわりのある協会でありまして、より幅広く、このパーキングメーターの事業というものについては、発注をする際は幅広く発注をしていっていただきたいなというふうにまず思います。

 駐車対策課の事業については、中で緊急性捜査、   性など、警察特有の事業ではないものについては、今議論をさせていただいた部分を含めて、極力幅広く、民間に対応していくことを検討していただきたいと思いますし、実施をさらに進めていただきたいということを要望しておきたいと思います。

 今、ちょっと、交通の駐車対策課についてお伺いしたいんですが、続きまして、運転免許本部について、ちょっとお伺いしたいと思います。

 運転免許本部の免許課については、運転免許本部の運営管理などに関する総合的企画及び調整、運転免許証の作成及び交付、運転免許証にかかわる行政処分に関する事務並びに更新時講習などの各種講習というものを所管しているというふうに伺っておりますが、これらの事務について、民間委託ができるものがあると思うんですが、いかがでしょうか。

免許課長

 委員の免許課の事務を   民間委託できないかという   ですが、免許関係事務につきましては、道路交通法で適正検査の結果の判定、それから免許の取り消し、  の不停止などによりまして、公安委員会で      ことができると定められております。

 そこで、本県では、更新時講習としまして、優良運転者講習、それから一般運転者講習、違反運転者講習、初回更新者講習、そのほか、高齢者講習、停止処分者講習など、各種更新と運転免許証の更新連絡書の発送、それから高齢者講習の通知業務について既に委託をしております。

井手委員

 交通部については、いろいろな課がありまして、交通捜査課については、捜査というのが主であり、第一交通機動隊については、白バイ及び交通パトカーを活用した交通指導取り締まり、第二交通機動隊については、同じような形で白バイ、交通パトカーによる機動力を駆使した捜査ですね。こういう警察特有の業務というものがさらに重点的に今後取り組んでいかなければならないと思うんですが、今議論させていただいた部分については、いろいろと難しい部分はあるのかもしれませんけれども、効率化を図っていただきたいなというふうに要望させていただきたいと思います。

 それでは、次の質問に移ります。

 総務部の会計課についてです。こちらは、ちょっと時間がありませんので、簡単に質問すると、財務諸表というのを警察行政の中においても導入していったらどうかなというふうに思うんですね。警察署ごとの、例えば財務諸表、54警察署あるわけですが、財務状況を比較ができる、または効率化ができるというふうに考えるんですけれども、こういう財務諸表の導入というものについて、ちょっと神奈川県警として何か検討される余地があるかどうかお伺いしたいと思います。

会計課長

 財務諸表作成というのは、今必要な、まず収入の方の税金ですか、これについて、まず警察独自では把握できないということが一つ。さらに現行の会計処理というのは複式簿記思想が反映されていないということから、警察独自での財務諸表の作成は不可能と考えております。

 なお、委員が指摘されたことは、効率化ということだと思うので、既存の決算諸表等の活用等について、どうできるかということを今後検討してまいりたいと考えておるところであります。

井手委員

 ぜひ、効率化の点で取り組んでいただきたいと思います。

 警察署の資料をいただきまして、54警察署それぞれの、まず総支出額、    消耗品、  など維持関係、留置場関係、車両維持費、信号機電気代ということで、それぞれの警察署の額を、平成17年度の決算をいただいたんですけれども、よく見ると、人数、警察官は少ないんだけれども、ほかに比べると何かここは多いなとか、逆に少ないなとか、そういうのがいろいろ、こうやって比較してみると見えるんですね。当然、いろいろ根拠があって多かったり、少なかったりするんだろうと思うんですが、改めてこうやって一覧で見ると、またいろいろな、ちょっと発想というのも出てくるのかなというふうに思うんです。

 資産に関しても、リースがいいのか、購入がいいのかというのをまず改めて、柔軟に自由に考えてもらいたいと思いますし、新しく施設をつくる際は、自前でつくるのか、それとも、いわゆる民間にやらせるPFI方式にするのかとか、あとは今ある施設についても、自分たちで管理運営するのか、指定管理者でやらせてみたらいいのかとか、いろいろ考える部分はたくさん出てくるわけですね。そういう今後の効率化といいますか、さらなるいい部分には充当と。効率化するものは効率化するという視点に立って、いろいろな財務部門を整備をしていっていただきたいなと思います。

 最後に要望させていただいて終わりたいと思いますが、今後警察官増員というもの、多ければ多いほど、これは県民としては大変いいわけですが、なかなか厳しい部分も今の時代はあるわけです。何を効率化して、今後どういう分野へ投資をしていかなければならないのか。これらについて、一層厳密に、   を上げていかなければいけない時代に神奈川県警も立たされていると私は思います。そういう視点に立ち、改革を進めていただきたい。さらなる充実を図らなければならないのは、本日申し上げたIT犯罪であります。もう   と申し上げたら言い過ぎかもしれません。しかしながら、法整備が実態に追いついていないことは、本日の質疑で私は明らかになったなというふうに思っています。被害者は多くの未成年であるということもあります。ということで、抜本的、かつ迅速な対応が求められます。さらにITを使ったいじめについても、深刻なものがあります。ぜひこのあたりについても、学校との連携を深めていっていただきたいと思います。

 さらに、きょうは質問ができませんでしたけれども、少年犯罪、これについては刑法犯の数というのは、少年犯罪については減少はしておるんですが、実際、その少年の数自体が実は減っているわけで、人口比からいくと、比率からいくと、実は横ばいと見ていいんですね。だから、改善に向かっているというふうなとらえ方はできないのではないかなと思うんです。こういうこともあります。さらに少年の特別  犯罪については、これは増加傾向でございます。学校との連携を一層密にしていただいて、少年犯罪にも取り組んでいただきたいというふうに思います。

 以上の要望を申し上げて、質問を終わらせていただきます。

した。以上でございます。

 

 

 

 【次回の予定】  

日時       平成19年 1216日(日)1510から1700

場所       藤沢市民会館    第3会議室

テーマ      県政報告

参加者との意見交換

資料作成者     神奈川県議      井手拓也

tel,fax 0466-81-9308  携帯 090-8440-0287メール taku-ide@shonanfujisawa.com

ホームページ (毎日更新中)http://www.shonanfujisawa.com/~taku-ide  

自宅〒252−0813 市内亀井野3−21−21