しがらみのない議会報告会

 資料            H20.4.20

 

予定している質問

 

@     例えば、暴力団など組織犯罪の資金源を断つことなども重要な施策と考えるが、暴力団対策としての県警の取り組みについて聞きたい。

要望)黄金町での歓楽街壊滅作戦など、大変な実績をあげられているわけですが、さまざまな手法を駆使し、資金搾取を図る暴力団の存在は依然存在しており、徹底した対応を要望する。

A     警察白書にp5からp7にわたる暴力団と建設業の関係に関するアンケートが提示されているが神奈川県はこのようなアンケートはとっているのか?

再)このアンケートをどのように受け止めているのか?

再)県でもアンケートとってみたら?

要望)現状認識のためにも是非、アンケートなど前向きに取り組んで欲しい。

B     p33 公共事業からの暴力団排除の検討状況で現状認識が書かれている。 ア、暴力団が地元対策費などの名目で金銭を喝取する。イ、暴力団関係企業が下請け参入を行う。ウ、談合を容認する見返りに上納させる。これらの認識を県警も持っているのか?

再)公共工事からの暴力団排除の推進については、暴力団関係事業者の排除対象は明確化をするとなっているが、県では明確化しているのか?又、県警と行政との連携はどのようにとられているのか?

要望)公共工事における暴力団の関与は、適正な競争、さらには行政運営を阻害するものである。したがって、より排除対象を明確化し、県警と行政の連携をさらに強化してもらいたい。

 

C     p22 行政対象暴力の相談件数の推移は全国的には増加傾向であるが、神奈川県は?

再)相談の内訳は?

再)相談に対する対応は?

要望)最近の急激な相談件数の伸びを分析し、対応をしていただきたい。

D     行政対象暴力排除に関するアンケート結果をいただいた。ここで気になる点が、最近1年間での不当要求について、あると答えた自治体の県内比率は全国比率を上回っている。これについてまずどのように考えているか?

再)ほぼ毎日という自治体もある。これも驚きである。一方、不当要求の相手はえせ同和行為者が一番多いのだが、このあたり、暴力団とのかかわりはあると思うか?

再〉不当要求を拒否したときの行動として、マスコミに連絡すると脅す行為も提示されている。このあたり、自治体側にも苦しい部分があるようにも推測される。さらに相談相手が県内では警察より弁護士へ相談するケースが多いことも、自治体の苦しさを物語る。今後の対策についても、県警・暴力追放センターとの連携については比較的少ないことが気になる。このあたり県警としてはどのように考えるか?

要望)不当要求を受けたことのある自治体の県内比率が全国比率を上回っていることも踏まえ、対応してもらいたい。いずれにしても、現状把握を深め、その上で排除対象を明確化し、毅然と対応していくことが基本であろうと思う。

 

E     p23 不当要求行為を受けた暴力団対策に基づく中止命令の発出が行われた場合でも、被害届出を行ったものに対するお礼参りは何も行われていないのが通常であるとあるが、神奈川県でもそうか?このことは重大な事実であり、これについての警察としてのPRはどのように行われているのか?

 

 

F     p37 わが国では平成4年の麻薬特例法の施行に伴い、金融機関に対し、薬物犯罪収益に関する疑わしい取引の届出制度が創設された。 この制度も暴力団対策としてみてよいのではないかとおもう。届出状況は神奈川県ではどのようになっているか?

再)届出のおもなものは?

再)届出に対する対応と効果は?

 

要望)県内から暴力団を壊滅させるという結束した意思がなければ目標は達成できないだろう。そんななか暴力団対策法は大変効果的な法律であり、多くの検挙にもつながっていると考える。今後もこの法律を最大限活用し暴力団壊滅に向けて取り組んで欲しい。なお本日の質疑でも明らかになったが、暴力団は、制度的な隙間、もしくは個人、行政、企業の立場に非道な手法で付入り、弱みを握り、威力、暴力を用いることで、

大変な被害が県民に生じていることも事実である。又このような暴力団の存在は、自由かつ柔軟な経済、技術成長を阻害する要因にもなっている。社会全体の暴力団に対する毅然とした態度も重要だし、県警の更なる踏み込んだ暴力団対策にも期待をする。

 

 

     絶対、暴力団を撲滅させるという意思がないと目標は達成できない。

 

横須賀タクシー運転手殺人事件

@       横須賀、他米軍施設のある周辺での治安状況、トラブルについて県警はどのようにとらえているのか?

再)パトロールなどの取り組みにより、他のところと特段、治安状況は変わらないと考えているか?

再)「県内の米兵による主な事件」より抜粋、 決して安心できる状態とは言えないと思うがどうか?

 

A       脱走兵についての情報がおくれ、早々に捜査要請がない場合、二次災害に至ることもある。今回の事件を受けて、今後は行方不明後、30日という期間で情報を流すとの対応が日米で合意されているようだが、30日という期間が果たして適正なのかという気がする。捜査をする立場として、一般論としてお答えいただきたいが、犯罪にはしる恐れがある人間が行方不明になり、30日後に捜査を始める場合と行方不明直後に捜査を始める場合と、捜査上どのような違いがあるか?

B       当初はアリバイを主張して関与を否定していた米兵が一転して供述を始めたのは、特捜本部の調べからアリバイの矛盾などを指摘されたためとのこと。このあたりついても状況をお伺いしたい。

C       声がしたとの供述もしているようだが、薬物の疑いはないのか?

再)米兵の薬物にかかわる事件はこれまであったか?

要望)米軍に所属していた人間が、脱走するというのは極めて危険なことであり、悠長な対応は本来許されない。県民の治安を考えれば、早々に米軍は県警と連携をとることは当然のことである。行方不明から30日で捜査依頼という基準もあるようだが、基本は行方不明からすぐに捜査依頼をすべきと考えます。又、県内15の米軍施設周辺の治安維持のためにも色々とご尽力いただいているわけだが、米軍にかかわる事件は途絶えることのない現状を踏まえ、より重点的に治安維持のために対応いただきたい。

 

 

     県警の考え方を今後の交渉につなげる。

     アメリカに必要以上に気を使う答弁では困る。捜査に携わった機関としての率直なところを今後の県民の治安のためにうかがいたい。

     いまだつかまっていない脱走兵について捜査依頼は行方不明からどの程度時間がたってのことだろうか?

 

 

 

交通少年団について

 

@     他の自治体では交通少年団というものがあるが、これについて説明願いたい。

A 神奈川県において、交通に対するモラルについて県警としてはどのように捉えているか?同時に交通少年団の設立を神奈川県で導入する場合どのような課題があるか?

 

 

富士山火山広域防災対策検討会報告書より

@     今回、富士山火山対策を政策枠として位置づけたわけだが、その基本的な考え方はなにか?

A     雲仙普賢岳の噴火など、最近の災害事例の経験をどのような形で火山対策へ反映させたか?

B     富士山の噴火、箱根山の噴火の可能性、ランクわけなどがあればどのように位置づけられているか伺いたい。又噴火時の想定される規模についてもそれぞれ伺いたい。

C     p10 域内の避難だけでなく、市町村界を超える広域避難も前提にその体制や計画を定めるとあるが、地震における避難とは異なると考えるが対象エリアでは十分どの違いとともに周知できているのか?

再)訓練は?

再)神奈川県富士山火山防災対策検討報告書では p20に富士山防災マップにより降灰の予想図が示されている。県内は50センチ、30センチ、10センチと分かれるが、これに対する対応はどうなっているのか?

再)屋内避難についてのご説明があったが、屋内避難場所としてはなにか想定しているところはあるのか?マニュアルはあるのか?

再)足柄上地区の火山防災マップ、小田原市の火山防災マップでは火山灰が積もったあとに雨が降って土石流が発生した場合、氾濫するエリアが示されている。土石流、又河川が土石流の影響を受け氾濫することにより、被害を受けそうな人家もある程度想定されている。これらへの対応はどう考えられているのか?

再)箱根山の噴火について、事前に頂いた、箱根町火山防災マップに火山灰が降り積もる可能性のある範囲及び堆積する量が図示されています。私の見たところ、箱根山の噴火時はこのマップによると、火山灰の積もる可能性のある範囲が、直径約4キロ、噴石が落下する範囲が直径約3キロ、熱泥流、土石流については、大涌谷周辺から、138号線方面へ、又芦ノ湖方面へ流れることが想定されている。つまり小涌谷、宮の下、強羅、姥子、桃源台などへの熱泥流、土石流が流れるという想定となっている。さて、富士山広域防災対策検討会報告書では富士山噴火への対応として、噴火前に、噴火の予兆が見えた場合、又火山地震の状況、山の形の様子、などを観測しながら、避難範囲を区分して示している。又要援護者についての避難範囲も、火山の観測に基づき、避難範囲として示されている。箱根山においてもいくつかのケースにおいての避難マニュアルは想定すべきと考えるが?どうか?

 

D     富士山噴火に対しては 富士山広域防災対策検討会報告書p12 ホテル・旅館の避難所活用の促進などが記載されているが、箱根においての噴火もこのような取り決めはあるのか?又富士山噴火の場合において県内ではどのような対応がされるのか?

 

E     p42 災害時要援護者の事前把握について 同意方式、手上げ方式、共有情報方式いずれかで整備することがうたわれているが、現状、関係する自治体ではどのように整備されているのか?神奈川県でも箱根があるわけで、このくらい明確に整備を指示し、備えなければならないと考えるがどうか?

再)県内自治体の状況については保健福祉部局の範疇になるのだろうが、災害時要援護者の事前把握については自治体によってまちまちであるというふうにも聞いており、基本的には今申し上げた三つの方式に集約されるのではないかと考える。よその部のこととして整理できるものではなく、安全防災局としても十分連携し適正な方向へ進めて欲しいが?

 

要望)全体的な印象として、火山対策はこれから詳細を詰めていくという印象を持った。本日申し上げた、降灰被害、土石流、また、これらが河川上流などに流入することから生じる河川氾濫などへの対応、さらには災害要援護者に対する県からの徹底した市町村への指導、又県内の火山である箱根山火山活動に備えた十分な対応を要望する。